MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C67F39.A80F8290" このドキュメントは単一ファイル Web ページ (Web アーカイブ ファイル) です。お使いのブラウザ、またはエディタは Web アーカイブ ファイルをサポートしていません。Microsoft Internet Explorer など、Web アーカイブをサポートするブラウザをダウンロードしてください。 ------=_NextPart_01C67F39.A80F8290 Content-Location: file:///C:/22DE62F5/inadaikentinjyutu.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
平成18年5月23日<=
span
style=3D'font-size:10.0pt;font-family:"MS PGothic";mso-ansi-language:JA'>
稲田前市長のű=
10;捕拘留期間中の給与=
支給に関する意見陳=
6848;(要旨)
和泉市監査委Ù=
29; 殿
陳述=
2773;住所 和泉市緑ヶߏ=
2;2丁目13番地の10=
号
職業=
2288;オンブズ和泉代表
氏名=
2288;小林洋一
今=
回意見陳述の機会を=
9982;えて頂き有り難うӕ=
2;ざいます。
私=
は和泉市緑ヶ丘2-=
5297;3-10に住まいӕ=
5;ます小林洋一と申し&=
#12414;す。請求人を代表=
375;て今回の監査請求の=
;趣旨を補完するため=
20197;下意見陳述を致し|=
14;す。
稲田前市長が辞職ô=
60;間もなく一年になろ=
うとしているときに=
2289;どうして今頃監査=
1;求なのかと不審がら&=
#12428;る方がおられると=
605;います。
前市長の辞&=
#32887;時点で退職金の扱=
356;や給与支給について=
;関心を持ってみてい=
12414;した。度重なる不Ķ=
77;事が続く和泉市で、=
不祥事を起こした人=
2395;厳罰を持って臨むӗ=
8;が不祥事の再発に必&=
#35201;であることは論を=
414;ちません。その意味=
;で前市長への和泉市=
12398;対応を注目してい|=
14;した。
退職金につ&=
#12356;ては辞職時期間の$=
864;職金は勿論、既に受=
;け取った前期の退職=
37329;も返納されたと伺{=
87;ております。ところ=
が本件の逮捕拘留中=
2398;給与については、࠺=
9;市長から自主的な返&=
#36996;があるものと期待=
375;ていましたがその動=
;きは確認できません=
12391;した。
住民監査請&=
#27714;は事が起こってか=
425;一年以内でないと請=
;求できない期間制限=
12364;ありますので、今Þ=
38;その期限が迫ってき=
たため監査請求をし=
2383;次第です。
まず最初に昨年のÇ=
68;連の不祥事について=
述べさせていただき=
2414;す。
昨年5月14日付け読売新聞に&=
#12371;の様な記事が出て=
356;ました。市長と助役=
;が不在となった異常=
12394;時の記事です。
仲田助役辞職 上司=
408;の謝礼“慣習化”
和泉市、体質改善が=
5506;題 と題しての記ߚ=
7;です。読ませていた&=
#12384;きます。
約3か月半&=
#12395;及ぶ捜査の末に明=
427;みに出たのは、助役=
;と市長の“わいろ”=
398;授受だった。市のト=
;ップらが相次ぎ逮捕=
12373;れた和泉市の競売Ð=
37;札妨害事件。13日=
、仲田博文助役(6=
5301;)が辞職したことӗ=
1;、和泉市は、三役4&=
#20154;のうち2人が不在=
392;いう異常事態に。「=
;謝礼やお祝いを当然=
12392;してきた慣習を変{=
60;なければ」。捜査は=
終結したが、市は“=
307;質改善”という重い=
課題を突きつけられ=
2383;。
「新聞、見てくれ=
383;か。辞めさせてもら=
;う」
市長の稲田順三被=
578;(64)(辞職願提=
;出)が、仲田助役を=
27700;道事業管理者に任Ø=
29;した際、同助役から=
300万円を受け取=
2387;ていた、との記事Ӕ=
4;本紙に掲載されたこ&=
#12398;日朝、仲田助役は=
331;庁してすぐ、市長職=
;務代理を務める林和=
30007;助役(55)に辞ň=
87;願を手渡した。文面=
は「健康上の理由」=
2392;なっていた。集まӖ=
7;た特別職4人を前に&=
#12289;仲田助役は「この=
178;期に申し訳ない」と=
;頭を下げたという。=
26989;務開始直後、「仲Ĭ=
00;助役室」の入り口に=
かかった札などが取=
2426;外された。
林助役は「意外と=
375;か言いようがない。=
;和泉は人間関係を大=
20999;にする、昔ながら{=
98;風土が残っていると=
はいえ……」と顔を{=
75;かめた。
仲田助役は199A=
304;年、水道部長を最後=
;に市を退職し、市が=
20840;額出資する「和泉ð=
66;公共サービス公社」=
社長に就任。200=
5296;年4月、市の特別=
7;である水道事業管理&=
#32773;に任命された。
当時、60歳。「=
222;通なら役所人生も終=
;わり」と市幹部はい=
12358;。だが、同管理者{=
92;して年収約900万=
円、退職金約850=
9975;円を手にし、さらӗ=
5;昨年1月、年収約1&=
#65296;00万円の助役に=
290;「300万円の謝礼=
;なんて安いもの」と=
12289;この幹部は指摘す|=
27;。関係者によると、=
元助役の池辺功被告=
5288;63)も99年末ӌ=
9;総務部長から助役に&=
#30331;用された際、稲田"=
987;告に現金を贈ってい=
;たという。
「当選祝い」の慣=
363;もある。稲田被告が=
;3選を果たした03=
24180;度の後援会の政治Ũ=
39;金収支報告書には、=
市幹部7人が「寄付=
2773;」に名を連ねる。ੌ=
8;高は43万円で、仲&=
#30000;助役は13万円。=
519;助役も「出身地が同=
;じ」という理由で1=
65296;万円を寄付した。
役所内では上司へ=
398;中元、歳暮も慣習と=
;なっているという。=
26519;助役は「政治献金{=
99;別として、今後、市=
政改革の議論の中で=
2887;員間の謝礼や贈答ӛ=
4;禁止し、田舎的体質&=
#12434;改善したい」と話=
375;た。
◇和泉市を巡る事Ê=
14;の経過
(逮捕はいずれも=
320;検特捜部、肩書は当=
;時)
1月26日 今井誠=
2539;生活環境部理事をු=
8;欺容疑で逮捕
2月 7日 今井理事=
12434;収賄容疑で再逮捕
8=
;日
和泉市が今井理事を=
5074;戒免職処分。管理=
5;督責任で、稲田順三&=
#24066;長、林和男
助役、生活環 境部=
8263;を減給処分
3月 4日 池辺功・=
0803;助役を競売入札妨फ=
5;容疑で逮捕
4月13日 稲田市=
8263;を同容疑で逮捕、=
4;辺元助役を再逮捕
5月 2日 稲田市長=
12434;同容疑で再逮捕
6日 稲田市長、辞=
2887;願を提出
1=
;3日
仲田博文助役が水道=
0107;業管理者に就任時ӌ=
9;稲田市長に300万&=
#20870;を謝礼とし
て渡していたこと=
364;発覚し辞職
=
この様な経緯Ӕ=
4;あったわけです。和&=
#27849;市の不祥事のオン=
497;レードが全国に知れ=
;渡ったときです。こ=
12428;だけではありませ|=
35;。遡る2年前の平成15年に7月にコスモポӤ=
2;ス推進課長、更に9月に企画財政=
6;次長兼自治広報課長&=
#12364;逮捕されています=
290;
=
この件に関しӗ=
0;小林昌子議員の質問&=
#12395;稲田市長は次のよ=
358;に答弁しています。=
;
=
和泉市長の稲ஸ=
0;から第1点目のコ=
2473;モポリスの件にӖ=
8;きまして御報告させ&=
#12390;いただきたいと思=
356;ます。
さ=
365;の9月11日に開催をい{=
83;だきました全員協議=
会におきまして、本=
6104;収賄事件につきまӕ=
5;て、概要等の報告を&=
#12373;せていただいたと=
371;ろでございますけれ=
;ども、7月31日に前コスモ=
;ポリス推進課長の=
36910;捕以来、府警本部{=
98;捜査段階の中におき=
まして新たに9月8=
6085;、企画財政部次長ࠦ=
0;自治広報課長がコ=
2473;モポリス事業のߦ=
5;業誘致に関連し、収&=
#36036;容疑で逮捕され、=
414;た、その後の捜査に=
;よりまして、御承知=
12356;ただいております|=
24;うに、9月29日付の朝刊等{=
95;おきまして、新たな=
収賄容疑で再逮捕さ=
2428;た旨の報道がなさӚ=
8;たところでありまし&=
#12390;、詳細につきまし=
390;は確認できておりま=
;せんけれども、担当=
32887;員等による度重な|=
27;不祥事で皆様方=
12395;大変御迷惑をおか{=
69;をいたしております=
ことを深くおわび申=
2375;上げる次第でござӓ=
6;ます。
今回の事件ӗ=
9;既に御承知いただい&=
#12390;おりますように、=
968;般地権者の方々が所=
;有をしておられます=
21306;画の企業誘致につ{=
65;ましては、早期の企=
業誘致に向けまして=
1309;極的な情報収集やভ=
3;報提供等を行い、契&=
#32004;に至るまでの業務=
364;スムーズに行われる=
;よう職員が一丸とな=
12426;、産業団地の形成{=
95;邁進してきたところ=
でありますけれども=
2289;このたびの不祥事=
はこの一般地権者=
2398;企業誘致に関係すӚ=
7;契約手続等におきま&=
#12375;て、特定の不動産=
989;者、一般地権者より=
;金銭の授受があった=
12392;の容疑で逮捕され{=
83;ものであります。<=
span
lang=3DEN-US style=3D'font-size:10.0pt;font-family:"MS PGothic";letter-spac=
ing:
.1pt'>
また、御指摘のफ=
8;宅捜査の当日、民生&=
#20816;童委員協議会の研=
462;会に参加をいたしま=
;したことにつきまし=
12390;は、日ごろから民ī=
83;児童委員の皆様方に=
市政に対する協力を=
7325;視いたしました点ӗ=
1;、市民の皆様方への&=
#35492;解を招く結果とな=
426;ましたことに対しま=
;して、改めて深くお=
12431;びを申し上げたい{=
92;存じます。
なお、これә=
4;で、本市のさらなる&=
#30330;展を願い、テクノ=
473;テージ和泉の企業誘=
;致に全力を注いでま=
12356;りました私どもと{=
56;たしましては、今回=
の担当職員の不祥É=
07;が市民の皆様方の=
信頼を著しく失墜し=
2289;既にテクノステーӟ=
2;和泉で操業されてお&=
#12425;れます企業の皆様=
041;にも大変御迷惑をお=
;かけしていることを=
38306;係職員ともども反İ=
65;をいたしまして、再=
発防止に向け、今後=
2289;市の企業誘致のあӚ=
6;方等を再検討し、市&=
#25919;信頼のために、職=
729;一同、一丸となりま=
;して、市民の皆様方=
12408;の信頼回復に万全{=
98;体制で臨んでまいり=
ますので、御理解を=
6060;りますようお願いஸ=
3;し上げ、おわびの言&=
#33865;とさせていただき=
414;す。
稲田前市長のこのક=
6;な答弁の裏で、今回&=
#12398;不祥事は既に行わ=
428;ていたことになりま=
;す。
=
=
さて本題に入Ӛ=
6;ますが、一点目は市&=
#38263;失職までの期間が=
313;りに長すぎたという=
;ことです。
=
市長は平成1ᦂ=
3;年4月13日に逮捕&=
#20197;来一貫して容疑を=
542;認しました。その容=
;疑を認めたのは逮捕=
24460;20日も経ってか|=
25;です。1月に今井元理ߚ=
7;、3月に池辺元助ঌ=
1;の逮捕と相次ぐ不祥&=
#20107;の発生に市政に対=
377;る市民の視線は極め=
;て厳しい状況でした=
12290;その様な中で自ら{=
64;逮捕され、拘留の身=
におかれて市政は混=
0081;の極みに達したと=
8;える状態でした。身&=
#12395;覚えのある事なら=
377;ぐさま罪を認め、即=
;刻辞職し市政の混乱=
12434;少しでも小さくす|=
27;ように考えるのがよ=
り高い倫理性を求め=
2425;れる市長の取るべӔ=
5;態度であったと思い&=
#12414;す。
=
それにも拘わӚ=
5;ず、容疑を否認し、&=
#20877;逮捕されてやっと=
481;疑を認め、その後辞=
;職届を出しました。=
12381;の結果が今回のよ{=
58;に逮捕されてから辞=
任まで実に1ヶ月半近くもฒ=
7;やすことになったわ&=
#12369;です。
=
最近宝塚市でࡧ=
6;じような不祥事で市&=
#38263;が辞職しました。$=
910;捕されて辞職提出ま=
;で1週間です。約3週間の稲田氏ӗ=
2;は大違いです。
=
この様に稲田࠺=
9;市長は市の体面を著&=
#12375;く汚し、更に容疑=
434;否認して市民を欺き=
;その結果起こった逮=
25429;後の不当な長期在Ê=
19;期間への給与の支給=
は到底市民の理解を=
4471;られるものではあӚ=
6;ません。
=
=
二点目は逮捕ৢ=
4;留以降の勤務実態の&=
#12394;い期間中の給与支 =
102;の違法性についてで=
;あります。
=
和泉市の条例ӗ=
1;は特別職の退職時の&=
#32102;与の支払方法につ=
356;て定めたものがあり=
;ませんので、支給方=
27861;を定めた第8条によるしかӓ=
4;りません。この第8条は
=
第8条 =
9305;別職の職員の給料ӗ=
8;支給方法に関し、こ&=
#12398;条例に定めのない=
107;項については、一般=
;職の職員の例による=
12290;
=
この例によるӗ=
2;いうことはどういう&=
#20107;でしょうか。
=
これに関し後=
8;する岐阜地方裁判所&=
#12398;平成14年(行ウ)第=
5297;3号 町長給与等=
0;還請求事件の判決で&=
#27425;のように言ってい=
414;す。
=
「給与の支給ਬ=
1;法は一般職の例によ&=
#12427;」と規定している=
392;ころ,その「給与」=
;,「例による」及び=
12300;支給方法」につい{=
90;は,次のように解釈=
すべきである。
=
ア 「給ߎ=
2;」とは,給料,通勤&=
#25163;当及び期末手当を=
356;う(同条例2条)。=
;
=
イ 「例ӗ=
5;よる」という文言は&=
#65292;当該制度に他の同=
278;の法律上の制度や法=
;令の規定を包括的に=
24403;てはめるときに用{=
56;られる。したがって=
,他の制度に関する=
7861;令を当該制度にそӗ=
8;まま機械的に適用す&=
#12427;ことができない場=
512;があるが,その場合=
;には,当該制度の趣=
26088;,目的に沿って,É=
82;の制度に関する法令=
を合理的に解釈して=
2371;れを適用すべきでӓ=
4;る。
=
ウ 「支ಊ=
2;方法」という文言は&=
#65292;地方自治法204=
465;3項における「支給=
;方法」と同様に解す=
12409;きであり,給与の{=
00;額」以外の支給に関=
する事項を広く包含=
2375;,給与の期間計算ᦁ=
2;支給期日等のほか,&=
#20363;えば,一定の場合=
395;給与を減額したり,=
;不支給としたりする=
12363;否かの基準等も含|=
16;ものと解すべきであ=
る。
=
といっていまӕ=
7;が、ここでの
=
他の制度に関ӕ=
7;る法令を当該制度に&=
#12381;のまま機械的に適=
992;することができない=
;場合があるが,その=
22580;合には,当該制度{=
98;趣旨,目的に沿って=
,他の制度に関する=
7861;令を合理的に解釈ӕ=
5;てこれを適用すべき&=
#12391;ある。
=
が非常に重要ӗ=
4;ポイントであります&=
#12290;
=
一方一般職のಊ=
2;与の支給を定めた和&=
#27849;市職員の給与に関=
377;る条例 条例第16号にて
=
一般職員の退=
7;時の給与の支払いに&=
#12388;いては
=
第8条 =
2887;員が退職し、又はિ=
5;亡したときは、その&=
#24403;月分の給料の全額=
434;支給する。ただし、=
;懲戒処分又は欠格条=
38917;により解職されたŇ=
73;には、前条第3項の規定によӚ=
6;解職の日までの給料&=
#12434;支給する。
=
と定めてられӗ=
0;います。これは長い&=
#38291;務められ、市政に$=
002;献されてご苦労さん=
;という意味合いで、=
19968;日でも勤務すれば{=
81;の月の給与の全額を=
支給するとしたもの=
2392;考えられます。一ਬ=
1;懲戒の場合は何らか&=
#12398;不祥事で辞めざる=
434;得なかった人の場合=
;で、そんな人に余計=
12395;給与を支給すべき{=
91;はない。即ち働いた=
期間のみ支給すると=
2375;たものです。
=
このように支ಊ=
2;方法に大きな差を持&=
#12383;せています。
=
ところで今回ӗ=
8;場合ですが、先程述&=
#12409;ました重要なポイ=
531;トの
“当該制度の趣旨,&=
#30446;的に沿って,他の=
046;度に関する法令を合=
;理的に解釈してこれ=
12434;適用すべきである&=
#8221;からして、形式的{=
95;は市長には懲戒処分=
による退職は存在し=
2394;い訳ですが、市政ӛ=
4;失墜させ、市民を欺&=
#12356;た市長の失職にご!=
510;労さんはなじみませ=
;ん。即ち今回の市長=
12398;逮捕・起訴に伴うŰ=
64;職は事案の性格上通=
常退職にあたる“職=
729;が退職し、又は死亡=
;したときは、その当=
26376;分の給料の全額をă=
03;給する”を適用する&=
#12398;は不適当であり、=
294;し書きにある懲戒処=
;分の場合を準用すべ=
12365;であります。
=
即ち“解職の日=
;までの給料を支給す=
12427;”事になります。
=
=
一方逮捕後かӚ=
5;辞職までの市長に勤&=
#21209;実態がない期間の =
102;与支給についてであ=
;ります。
=
この場合の給ߎ=
2;の取り扱いは和泉市&=
#32887;員の給与に関する=
465;例第29条において、{=
71;の様に規定していま=
す。
=
(給与の減額)
=
第29条 =
27491;規の勤務時間に職Ù=
29;が勤務しなかったと=
きは、その勤務しな=
2356;ことについて任命ઝ=
7;者の承認があった場&=
#21512;を除くほか、その=
220;務しない1時間につき、第20=
条に規定{=
77;る勤務1時間当りの給ߎ=
2;額を減額して支給す&=
#12427;。
=
即ち、勤務実=
7;が無い場合は給与を&=
#25903;給しないと謳われ=
390;います。
=
稲田前市長は4月13日に=
36910;捕以来勤務実態はġ=
61;く、拘留期間中は弁=
護士以外の接見は許=
2373;れず、一切の公務ӗ=
5;関与できない状態で&=
#12289;すぐさま林助役が=
066;長の職務代理者とな=
;りました。
=
この間の勤務ऩ=
5;態は存在しないこと&=
#12395;なります。
=
この様な特別=
7;が逮捕されたときの&=
#32102;与の支給について=
399;岐阜地方裁判所の平=
;成14年(行ウ)第=
5297;3号 町長給与等=
0;還請求事件において&=
#21220;務実態のない逮捕=
304;留期間中の給与を支=
;給することは違法と=
12398;判決が出ていますz=
90;
=
この判決では
=
給料とは,一ഄ=
4;に勤務に対する対価&=
#12434;意味するところ,=
069;記のとおり,地方自=
;治法204条が給料=
31561;について普通地方Ð=
44;共団体の長と一般職=
員とを同列に規定し=
2390;いることからすれӘ=
0;,町長の給料につい&=
#12390;も一般職員の給料=
392;同様に,勤務に対す=
;る対価であると解す=
12427;のが相当である。
そして&=
#65292;一般職給与条例1A=
304;条は,職員が勤務を=
;しなかった場合にそ=
12398;勤務をしなかったą=
78;間に応じて給料を減=
額するというもので=
2354;り,給料が勤務のळ=
0;価であることから導&=
#12363;れる原則(いわゆ=
427;ノーワーク・ノーペ=
;イの原則)を具体化=
12375;た規定であると解{=
73;れるから,町長の給=
料についても,勤務=
2395;対する対価であるߣ=
7;上,この原則が当て&=
#12399;まるというべきで=
354;る。
したが&=
#12387;て,町長の給料に=
388;いても,常勤特別職=
;給与条例6条により=
65292;一般職給与条例1ʍ=
04;条が準用されると解=
するのが相当である=
2290;
=
ここで町長を०=
6;長に、一般職給与条&=
#20363;18条を和泉市同=
465;29条に、常勤特Ò=
29;職給与条例6条を和=
泉市同第8条に読み替えӚ=
8;ば良いことになりま&=
#12377;。
=
=
以上から稲田࠺=
9;市長についても逮捕&=
#24460;失職までの勤務実=
907;のない日についての=
;給与を支給すること=
12399;違法であります。{=
81;の点で稲田市長は今=
回監査請求での和泉=
4066;の損害額に相当すӚ=
7;不当利得を得ており&=
#12289;和泉市市長はこれ=
434;返還させる義務があ=
;ります。
=
=
最後に一般職ࡼ=
9;との処分の不均衡に&=
#12388;いて述べさせてい=
383;だきます。
=
本件発生と同ӕ=
6;年の1月に最初に述Ә=
9;ましたように、元和&=
#27849;市生活環境部理事=
364;詐欺容疑で逮捕され=
;ました。この時の処=
20998;を見ますと1月26日に=
36910;捕され、起訴後2月8日付=
2369;で懲戒免職の処分Ӕ=
4;なされました。その&=
#32080;果懲戒免職以降は=
465;例に従い給与支給の=
;対象外とされました=
12290;逮捕後直ちに給与{=
98;減額処分がなされる=
べきでありましたが=
2289;本人の有給休暇のஸ=
3;請を認め当該期間中&=
#12398;給与は支給されま=
375;た。有給休暇を認め=
;た市の対応に問題は=
12354;りますが、何れに{=
75;ても逮捕後僅か10日余りで給与{=
98;支給が打ち切られま=
した。
=
これに比べ前ࡴ=
4;泉市長の場合は5月分の給与迄ਞ=
3;払われており逮捕後&=
#23455;に48日間の給与がă=
03;払われた事になりま=
す。本来より高い規=
1684;性が要求される市=
3;の職にあるものの処&=
#20998;は一般職員より更=
395;厳しい処分がなされ=
;るべきであり、その=
28857;から考えても本件{=
98;逮捕以降失職までの=
期間中の当該月全額=
2102;与支給は著しく均ඣ=
3;を欠いており、到底&=
#32013;得できるものでは=
354;りません。
=
=
このほど「和ૠ=
9;市の入札・契約制度&=
#21450;び公正な職務遂行=
046;度改革への提言」が=
;出されました。これ=
12425;入札・契約制度のă=
13;革と相まって、不祥=
事を起こした人には=
1427;しい処分を科すこӗ=
2;が必要と思います。&=
#24418;式的に条文を適用=
375;、何ら疑問もなく前=
;市長に給与の全額を=
25903;給したのは、不祥É=
07;を再び繰り返しては=
ならない中で市が取=
2427;べき態度ではありә=
4;せん。
=
人の噂(=
2358;わさ)も七十五日と=
8;われますが、この事&=
#26696;は決して風化して=
356;ません。今回の監査=
;請求の是正措置をと=
12387;ていただければ、ð=
66;民の市政への信頼を=
取り戻す一助ともな=
2426;ます。
=
=
その意味も込ә=
7;て今回この監査請求&=
#12434;行いました。
=
監査委員のごถ=
6;察を期待し、私の意&=
#35211;陳述を終わります=
290;
- 1
- |