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平成18年5月23日<= span style=3D'font-size:10.0pt;font-family:"MS PGothic";mso-ansi-language:JA'>

 

稲田前市長のű= 10;捕拘留期間中の給与= 支給に関する意見陳= 6848;(要旨)

 

和泉市監査委Ù= 29; 殿

陳述= 2773;住所 和泉市緑ヶߏ= 2;2丁目13番地の10= 号

職業= 2288;オンブズ和泉代表

氏名= 2288;小林洋一

 

今= 回意見陳述の機会を= 9982;えて頂き有り難うӕ= 2;ざいます。

私= は和泉市緑ヶ丘2-= 5297;3-10に住まいӕ= 5;ます小林洋一と申し&= #12414;す。請求人を代表 = 375;て今回の監査請求の= ;趣旨を補完するため&#= 20197;下意見陳述を致し|= 14;す。

 

稲田前市長が辞職ô= 60;間もなく一年になろ= うとしているときに= 2289;どうして今頃監査෡= 1;求なのかと不審がら&= #12428;る方がおられると= 605;います。
前市長の辞&= #32887;時点で退職金の扱 = 356;や給与支給について= ;関心を持ってみてい&#= 12414;した。度重なる不Ķ= 77;事が続く和泉市で、= 不祥事を起こした人= 2395;厳罰を持って臨むӗ= 8;が不祥事の再発に必&= #35201;であることは論を = 414;ちません。その意味= ;で前市長への和泉市&#= 12398;対応を注目してい|= 14;した。
退職金につ&= #12356;ては辞職時期間の$= 864;職金は勿論、既に受= ;け取った前期の退職&#= 37329;も返納されたと伺{= 87;ております。ところ= が本件の逮捕拘留中= 2398;給与については、࠺= 9;市長から自主的な返&= #36996;があるものと期待 = 375;ていましたがその動= ;きは確認できません&#= 12391;した。
住民監査請&= #27714;は事が起こってか = 425;一年以内でないと請= ;求できない期間制限&#= 12364;ありますので、今Þ= 38;その期限が迫ってき= たため監査請求をし= 2383;次第です。

 

まず最初に昨年のÇ= 68;連の不祥事について= 述べさせていただき= 2414;す。

昨年514日付け読売新聞に&= #12371;の様な記事が出て = 356;ました。市長と助役= ;が不在となった異常&#= 12394;時の記事です。

 

仲田助役辞職 上司 = 408;の謝礼“慣習化” 和泉市、体質改善が= 5506;題 と題しての記ߚ= 7;です。読ませていた&= #12384;きます。
約3か月半&= #12395;及ぶ捜査の末に明 = 427;みに出たのは、助役= ;と市長の“わいろ” = 398;授受だった。市のト= ;ップらが相次ぎ逮捕&#= 12373;れた和泉市の競売Ð= 37;札妨害事件。13日= 、仲田博文助役(6= 5301;)が辞職したことӗ= 1;、和泉市は、三役4&= #20154;のうち2人が不在 = 392;いう異常事態に。「= ;謝礼やお祝いを当然&#= 12392;してきた慣習を変{= 60;なければ」。捜査は= 終結したが、市は“= 307;質改善”という重い= 課題を突きつけられ= 2383;。
「新聞、見てくれ = 383;か。辞めさせてもら= ;う」
市長の稲田順三被= 578;(64)(辞職願提= ;出)が、仲田助役を&#= 27700;道事業管理者に任Ø= 29;した際、同助役から= 300万円を受け取= 2387;ていた、との記事Ӕ= 4;本紙に掲載されたこ&= #12398;日朝、仲田助役は= 331;庁してすぐ、市長職= ;務代理を務める林和&#= 30007;助役(55)に辞ň= 87;願を手渡した。文面= は「健康上の理由」= 2392;なっていた。集まӖ= 7;た特別職4人を前に&= #12289;仲田助役は「この= 178;期に申し訳ない」と= ;頭を下げたという。&#= 26989;務開始直後、「仲Ĭ= 00;助役室」の入り口に= かかった札などが取= 2426;外された。
林助役は「意外と = 375;か言いようがない。= ;和泉は人間関係を大&#= 20999;にする、昔ながら{= 98;風土が残っていると= はいえ……」と顔を{= 75;かめた。
仲田助役は199A= 304;年、水道部長を最後= ;に市を退職し、市が&#= 20840;額出資する「和泉ð= 66;公共サービス公社」= 社長に就任。200= 5296;年4月、市の特別೘= 7;である水道事業管理&= #32773;に任命された。
当時、60歳。「= 222;通なら役所人生も終= ;わり」と市幹部はい&#= 12358;。だが、同管理者{= 92;して年収約900万= 円、退職金約850= 9975;円を手にし、さらӗ= 5;昨年1月、年収約1&= #65296;00万円の助役に = 290;「300万円の謝礼= ;なんて安いもの」と&#= 12289;この幹部は指摘す|= 27;。関係者によると、= 元助役の池辺功被告= 5288;63)も99年末ӌ= 9;総務部長から助役に&= #30331;用された際、稲田"= 987;告に現金を贈ってい= ;たという。
「当選祝い」の慣= 363;もある。稲田被告が= ;3選を果たした03&#= 24180;度の後援会の政治Ũ= 39;金収支報告書には、= 市幹部7人が「寄付= 2773;」に名を連ねる。ੌ= 8;高は43万円で、仲&= #30000;助役は13万円。= 519;助役も「出身地が同= ;じ」という理由で1&#= 65296;万円を寄付した。
役所内では上司へ = 398;中元、歳暮も慣習と= ;なっているという。&#= 26519;助役は「政治献金{= 99;別として、今後、市= 政改革の議論の中で= 2887;員間の謝礼や贈答ӛ= 4;禁止し、田舎的体質&= #12434;改善したい」と話 = 375;た。
◇和泉市を巡る事Ê= 14;の経過
(逮捕はいずれも= 320;検特捜部、肩書は当= ;時)
1月26日 今井誠= 2539;生活環境部理事をු= 8;欺容疑で逮捕
2月 7日 今井理事&#= 12434;収賄容疑で再逮捕
8= ;日 和泉市が今井理事を= 5074;戒免職処分。管理௣= 5;督責任で、稲田順三&= #24066;長、林和男 助役、生活環 境部= 8263;を減給処分 3月 4日 池辺功・= 0803;助役を競売入札妨फ= 5;容疑で逮捕
4月13日 稲田市= 8263;を同容疑で逮捕、૖= 4;辺元助役を再逮捕
5月 2日 稲田市長&#= 12434;同容疑で再逮捕
6日 稲田市長、辞= 2887;願を提出
1= ;3日 仲田博文助役が水道= 0107;業管理者に就任時ӌ= 9;稲田市長に300万&= #20870;を謝礼とし
て渡していたこと = 364;発覚し辞職

 

= この様な経緯Ӕ= 4;あったわけです。和&= #27849;市の不祥事のオン = 497;レードが全国に知れ= ;渡ったときです。こ&#= 12428;だけではありませ|= 35;。遡る2年前の平成15年に7月にコスモポӤ= 2;ス推進課長、更に9月に企画財政๽= 6;次長兼自治広報課長&= #12364;逮捕されています = 290;

= この件に関しӗ= 0;小林昌子議員の質問&= #12395;稲田市長は次のよ = 358;に答弁しています。= ;

= 和泉市長の稲ஸ= 0;から第1点目のコ= 2473;モポリスの件にӖ= 8;きまして御報告させ&= #12390;いただきたいと思 = 356;ます。
 さ = 365;の9月11日に開催をい{= 83;だきました全員協議= 会におきまして、本= 6104;収賄事件につきまӕ= 5;て、概要等の報告を&= #12373;せていただいたと = 371;ろでございますけれ= ;ども、7月31日に前コスモ= ;ポリス推進課長の&#= 36910;捕以来、府警本部{= 98;捜査段階の中におき= まして新たに9月8= 6085;、企画財政部次長ࠦ= 0;自治広報課長がコ= 2473;モポリス事業のߦ= 5;業誘致に関連し、収&= #36036;容疑で逮捕され、 = 414;た、その後の捜査に= ;よりまして、御承知&#= 12356;ただいております|= 24;うに、9月29日付の朝刊等{= 95;おきまして、新たな= 収賄容疑で再逮捕さ= 2428;た旨の報道がなさӚ= 8;たところでありまし&= #12390;、詳細につきまし = 390;は確認できておりま= ;せんけれども、担当&#= 32887;員等による度重な|= 27;不祥事で皆様方&#= 12395;大変御迷惑をおか{= 69;をいたしております= ことを深くおわび申= 2375;上げる次第でござӓ= 6;ます。
 今回の事件ӗ= 9;既に御承知いただい&= #12390;おりますように、= 968;般地権者の方々が所= ;有をしておられます&#= 21306;画の企業誘致につ{= 65;ましては、早期の企= 業誘致に向けまして= 1309;極的な情報収集やভ= 3;報提供等を行い、契&= #32004;に至るまでの業務 = 364;スムーズに行われる= ;よう職員が一丸とな&#= 12426;、産業団地の形成{= 95;邁進してきたところ= でありますけれども= 2289;このたびの不祥事= はこの一般地権者= 2398;企業誘致に関係すӚ= 7;契約手続等におきま&= #12375;て、特定の不動産= 989;者、一般地権者より= ;金銭の授受があった&#= 12392;の容疑で逮捕され{= 83;ものであります。<= span lang=3DEN-US style=3D'font-size:10.0pt;font-family:"MS PGothic";letter-spac= ing: .1pt'>
 また、御指摘のफ= 8;宅捜査の当日、民生&= #20816;童委員協議会の研= 462;会に参加をいたしま= ;したことにつきまし&#= 12390;は、日ごろから民ī= 83;児童委員の皆様方に= 市政に対する協力を= 7325;視いたしました点ӗ= 1;、市民の皆様方への&= #35492;解を招く結果とな = 426;ましたことに対しま= ;して、改めて深くお&#= 12431;びを申し上げたい{= 92;存じます。
 なお、これә= 4;で、本市のさらなる&= #30330;展を願い、テクノ = 473;テージ和泉の企業誘= ;致に全力を注いでま&#= 12356;りました私どもと{= 56;たしましては、今回= の担当職員の不祥É= 07;が市民の皆様方の= 信頼を著しく失墜し= 2289;既にテクノステーӟ= 2;和泉で操業されてお&= #12425;れます企業の皆様= 041;にも大変御迷惑をお= ;かけしていることを&#= 38306;係職員ともども反İ= 65;をいたしまして、再= 発防止に向け、今後= 2289;市の企業誘致のあӚ= 6;方等を再検討し、市&= #25919;信頼のために、職= 729;一同、一丸となりま= ;して、市民の皆様方&#= 12408;の信頼回復に万全{= 98;体制で臨んでまいり= ますので、御理解を= 6060;りますようお願いஸ= 3;し上げ、おわびの言&= #33865;とさせていただき = 414;す。
稲田前市長のこのક= 6;な答弁の裏で、今回&= #12398;不祥事は既に行わ = 428;ていたことになりま= ;す。

=  

= さて本題に入Ӛ= 6;ますが、一点目は市&= #38263;失職までの期間が= 313;りに長すぎたという= ;ことです。

= 市長は平成1ᦂ= 3;年4月13日に逮捕&= #20197;来一貫して容疑を= 542;認しました。その容= ;疑を認めたのは逮捕&#= 24460;20日も経ってか|= 25;です。1月に今井元理ߚ= 7;、3月に池辺元助ঌ= 1;の逮捕と相次ぐ不祥&= #20107;の発生に市政に対 = 377;る市民の視線は極め= ;て厳しい状況でした&#= 12290;その様な中で自ら{= 64;逮捕され、拘留の身= におかれて市政は混= 0081;の極みに達したと෌= 8;える状態でした。身&= #12395;覚えのある事なら = 377;ぐさま罪を認め、即= ;刻辞職し市政の混乱&#= 12434;少しでも小さくす|= 27;ように考えるのがよ= り高い倫理性を求め= 2425;れる市長の取るべӔ= 5;態度であったと思い&= #12414;す。

= それにも拘わӚ= 5;ず、容疑を否認し、&= #20877;逮捕されてやっと= 481;疑を認め、その後辞= ;職届を出しました。&#= 12381;の結果が今回のよ{= 58;に逮捕されてから辞= 任まで実に1ヶ月半近くもฒ= 7;やすことになったわ&= #12369;です。

= 最近宝塚市でࡧ= 6;じような不祥事で市&= #38263;が辞職しました。$= 910;捕されて辞職提出ま= ;で1週間です。約3週間の稲田氏ӗ= 2;は大違いです。

= この様に稲田࠺= 9;市長は市の体面を著&= #12375;く汚し、更に容疑 = 434;否認して市民を欺き= ;その結果起こった逮&#= 25429;後の不当な長期在Ê= 19;期間への給与の支給= は到底市民の理解を= 4471;られるものではあӚ= 6;ません。

=  

= 二点目は逮捕ৢ= 4;留以降の勤務実態の&= #12394;い期間中の給与支 = 102;の違法性についてで= ;あります。

= 和泉市の条例ӗ= 1;は特別職の退職時の&= #32102;与の支払方法につ = 356;て定めたものがあり= ;ませんので、支給方&#= 27861;を定めた第8条によるしかӓ= 4;りません。この第8条は

= 8条 = 9305;別職の職員の給料ӗ= 8;支給方法に関し、こ&= #12398;条例に定めのない= 107;項については、一般= ;職の職員の例による&#= 12290;

= とさ = 428;ています。

= この例によるӗ= 2;いうことはどういう&= #20107;でしょうか。

= これに関し後๤= 8;する岐阜地方裁判所&= #12398;平成14年(行ウ)第= 5297;3号 町長給与等๢= 0;還請求事件の判決で&= #27425;のように言ってい = 414;す。

= 「給与の支給ਬ= 1;法は一般職の例によ&= #12427;」と規定している = 392;ころ,その「給与」= ;,「例による」及び&#= 12300;支給方法」につい{= 90;は,次のように解釈= すべきである。

=   ア 「給ߎ= 2;」とは,給料,通勤&= #25163;当及び期末手当を = 356;う(同条例2条)。= ;

=   イ 「例ӗ= 5;よる」という文言は&= #65292;当該制度に他の同= 278;の法律上の制度や法= ;令の規定を包括的に&#= 24403;てはめるときに用{= 56;られる。したがって= ,他の制度に関する= 7861;令を当該制度にそӗ= 8;まま機械的に適用す&= #12427;ことができない場= 512;があるが,その場合= ;には,当該制度の趣&#= 26088;,目的に沿って,É= 82;の制度に関する法令= を合理的に解釈して= 2371;れを適用すべきでӓ= 4;る。

=   ウ 「支ಊ= 2;方法」という文言は&= #65292;地方自治法204= 465;3項における「支給= ;方法」と同様に解す&#= 12409;きであり,給与の{= 00;額」以外の支給に関= する事項を広く包含= 2375;,給与の期間計算ᦁ= 2;支給期日等のほか,&= #20363;えば,一定の場合 = 395;給与を減額したり,= ;不支給としたりする&#= 12363;否かの基準等も含|= 16;ものと解すべきであ= る。

= といっていまӕ= 7;が、ここでの

= 他の制度に関ӕ= 7;る法令を当該制度に&= #12381;のまま機械的に適= 992;することができない= ;場合があるが,その&#= 22580;合には,当該制度{= 98;趣旨,目的に沿って= ,他の制度に関する= 7861;令を合理的に解釈ӕ= 5;てこれを適用すべき&= #12391;ある。

= が非常に重要ӗ= 4;ポイントであります&= #12290;

= 一方一般職のಊ= 2;与の支給を定めた和&= #27849;市職員の給与に関 = 377;る条例 条例第16号にて

= 一般職員の退೘= 7;時の給与の支払いに&= #12388;いては

= 8条 = 2887;員が退職し、又はિ= 5;亡したときは、その&= #24403;月分の給料の全額 = 434;支給する。ただし、= ;懲戒処分又は欠格条&#= 38917;により解職されたŇ= 73;には、前条第3項の規定によӚ= 6;解職の日までの給料&= #12434;支給する。

= と定めてられӗ= 0;います。これは長い&= #38291;務められ、市政に$= 002;献されてご苦労さん= ;という意味合いで、&#= 19968;日でも勤務すれば{= 81;の月の給与の全額を= 支給するとしたもの= 2392;考えられます。一ਬ= 1;懲戒の場合は何らか&= #12398;不祥事で辞めざる = 434;得なかった人の場合= ;で、そんな人に余計&#= 12395;給与を支給すべき{= 91;はない。即ち働いた= 期間のみ支給すると= 2375;たものです。

= このように支ಊ= 2;方法に大きな差を持&= #12383;せています。

= ところで今回ӗ= 8;場合ですが、先程述&= #12409;ました重要なポイ = 531;トの “当該制度の趣旨,&= #30446;的に沿って,他の= 046;度に関する法令を合= ;理的に解釈してこれ&#= 12434;適用すべきである&= #8221;からして、形式的{= 95;は市長には懲戒処分= による退職は存在し= 2394;い訳ですが、市政ӛ= 4;失墜させ、市民を欺&= #12356;た市長の失職にご!= 510;労さんはなじみませ= ;ん。即ち今回の市長&#= 12398;逮捕・起訴に伴うŰ= 64;職は事案の性格上通= 常退職にあたる“職= 729;が退職し、又は死亡= ;したときは、その当&#= 26376;分の給料の全額をă= 03;給する”を適用する&= #12398;は不適当であり、= 294;し書きにある懲戒処= ;分の場合を準用すべ&#= 12365;であります。

= 即ち“解職の日= ;までの給料を支給す&#= 12427;”事になります。

=  

= 一方逮捕後かӚ= 5;辞職までの市長に勤&= #21209;実態がない期間の = 102;与支給についてであ= ;ります。

= この場合の給ߎ= 2;の取り扱いは和泉市&= #32887;員の給与に関する= 465;例第29条において、{= 71;の様に規定していま= す。

= (給与の減額)

= 29条 &#= 27491;規の勤務時間に職Ù= 29;が勤務しなかったと= きは、その勤務しな= 2356;ことについて任命ઝ= 7;者の承認があった場&= #21512;を除くほか、その= 220;務しない1時間につき、第20= に規定{= 77;る勤務1時間当りの給ߎ= 2;額を減額して支給す&= #12427;。

= 即ち、勤務実঺= 7;が無い場合は給与を&= #25903;給しないと謳われ = 390;います。

= 稲田前市長は413日に&#= 36910;捕以来勤務実態はġ= 61;く、拘留期間中は弁= 護士以外の接見は許= 2373;れず、一切の公務ӗ= 5;関与できない状態で&= #12289;すぐさま林助役が= 066;長の職務代理者とな= ;りました。

= この間の勤務ऩ= 5;態は存在しないこと&= #12395;なります。

= この様な特別೘= 7;が逮捕されたときの&= #32102;与の支給について = 399;岐阜地方裁判所の平= ;成14年(行ウ)第= 5297;3号 町長給与等๢= 0;還請求事件において&= #21220;務実態のない逮捕= 304;留期間中の給与を支= ;給することは違法と&#= 12398;判決が出ていますz= 90;

= この判決では

= 給料とは,一ഄ= 4;に勤務に対する対価&= #12434;意味するところ,= 069;記のとおり,地方自= ;治法204条が給料&#= 31561;について普通地方Ð= 44;共団体の長と一般職= 員とを同列に規定し= 2390;いることからすれӘ= 0;,町長の給料につい&= #12390;も一般職員の給料 = 392;同様に,勤務に対す= ;る対価であると解す&#= 12427;のが相当である。
  そして&= #65292;一般職給与条例1A= 304;条は,職員が勤務を= ;しなかった場合にそ&#= 12398;勤務をしなかったą= 78;間に応じて給料を減= 額するというもので= 2354;り,給料が勤務のळ= 0;価であることから導&= #12363;れる原則(いわゆ = 427;ノーワーク・ノーペ= ;イの原則)を具体化&#= 12375;た規定であると解{= 73;れるから,町長の給= 料についても,勤務= 2395;対する対価であるߣ= 7;上,この原則が当て&= #12399;まるというべきで = 354;る。
  したが&= #12387;て,町長の給料に = 388;いても,常勤特別職= ;給与条例6条により&#= 65292;一般職給与条例1ʍ= 04;条が準用されると解= するのが相当である= 2290;

= ここで町長を०= 6;長に、一般職給与条&= #20363;18条を和泉市同= 465;29条に、常勤特Ò= 29;職給与条例6条を和= 泉市同第8条に読み替えӚ= 8;ば良いことになりま&= #12377;。

=  

= 以上から稲田࠺= 9;市長についても逮捕&= #24460;失職までの勤務実= 907;のない日についての= ;給与を支給すること&#= 12399;違法であります。{= 81;の点で稲田市長は今= 回監査請求での和泉= 4066;の損害額に相当すӚ= 7;不当利得を得ており&= #12289;和泉市市長はこれ = 434;返還させる義務があ= ;ります。

=  

= 最後に一般職ࡼ= 9;との処分の不均衡に&= #12388;いて述べさせてい = 383;だきます。

= 本件発生と同ӕ= 6;年の1月に最初に述Ә= 9;ましたように、元和&= #27849;市生活環境部理事 = 364;詐欺容疑で逮捕され= ;ました。この時の処&#= 20998;を見ますと126日に&#= 36910;捕され、起訴後28日付= 2369;で懲戒免職の処分Ӕ= 4;なされました。その&= #32080;果懲戒免職以降は= 465;例に従い給与支給の= ;対象外とされました&#= 12290;逮捕後直ちに給与{= 98;減額処分がなされる= べきでありましたが= 2289;本人の有給休暇のஸ= 3;請を認め当該期間中&= #12398;給与は支給されま = 375;た。有給休暇を認め= ;た市の対応に問題は&#= 12354;りますが、何れに{= 75;ても逮捕後僅か10日余りで給与{= 98;支給が打ち切られま= した。

= これに比べ前ࡴ= 4;泉市長の場合は5月分の給与迄ਞ= 3;払われており逮捕後&= #23455;に48日間の給与がă= 03;払われた事になりま= す。本来より高い規= 1684;性が要求される市໲= 3;の職にあるものの処&= #20998;は一般職員より更 = 395;厳しい処分がなされ= ;るべきであり、その&#= 28857;から考えても本件{= 98;逮捕以降失職までの= 期間中の当該月全額= 2102;与支給は著しく均ඣ= 3;を欠いており、到底&= #32013;得できるものでは = 354;りません。

=  

= このほど「和ૠ= 9;市の入札・契約制度&= #21450;び公正な職務遂行= 046;度改革への提言」が= ;出されました。これ&#= 12425;入札・契約制度のă= 13;革と相まって、不祥= 事を起こした人には= 1427;しい処分を科すこӗ= 2;が必要と思います。&= #24418;式的に条文を適用 = 375;、何ら疑問もなく前= ;市長に給与の全額を&#= 25903;給したのは、不祥É= 07;を再び繰り返しては= ならない中で市が取= 2427;べき態度ではありә= 4;せん。

= 人の噂(= 2358;わさ)も七十五日と෌= 8;われますが、この事&= #26696;は決して風化して = 356;ません。今回の監査= ;請求の是正措置をと&#= 12387;ていただければ、ð= 66;民の市政への信頼を= 取り戻す一助ともな= 2426;ます。

=  

= その意味も込ә= 7;て今回この監査請求&= #12434;行いました。

= 監査委員のごถ= 6;察を期待し、私の意&= #35211;陳述を終わります = 290;

 

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