H17年9月議会一般質問全文

トリベール和泉の開発について
・文化財保護用地の先行取得について
・互助会について
・夜間定時制高校への進学について


◆22番(小林昌子君) 22番・小林昌子です。
 1点目、トリヴェール和泉のまちづくりについて。いぶき野在住の市民の方から、全日空跡地に建てかえマンションの計画があると知らされてから数カ月になります。住民の方は、この間業者の方と話し合いを重ね、また行政とも接触をされ、この6月議会には請願が行われました。6月議会では継続審査となりましたこの請願は、この9月議会では、さきの産業建設委員会では不採択となっております。住民の方が望まれておりますことは、新住宅市街地開発法で町開きが行われ、良好な住環境が保持されるということの前提を、建てかえのときにもこの基本理念を崩さずに、行政は対応してほしいというものであると私は思っております。
 その観点から、トリヴェール和泉の北部、東部における中高層の戸数と人口の計画と実績をお示しください。
 次に、トリヴェール和泉での住民との紛争事例と、問題点、解決策をお聞きします。
 全日空跡地で建設が予定されているマンションは、建物が3つに分かれています。そのように見えます。建築基準法86条の一団地認定が必要ではないでしょうか。
 次に、トリヴェール和泉の調整池について、貯水能力、降雨強度、土砂撤去の時期、実績等をお示しください。
 また、市立いぶき野小学校の児童はふえ続け、プレハブ校舎対応を余儀なくされています。今回のマンション計画が浮上しましたときには、保護者の方々は、それでなくてもマンモス校なのに、まだこの上に児童を受け入れることができるのかと不安になられました。市長は低学年の30人学級を公約に掲げられていますが、児童推計の中で学校施設の対応と過大規模校の考えについてお聞きします。

◎まちづくり政策部理事兼まちづくり政策室長(高橋茂郎君) まちづくり政策部の高橋でございます。
 御質問の1つ目のトリヴェール和泉のまちづくりにつきましてのうちの2つの御質問に御答弁申し上げます。
 まず、トリヴェール和泉北部地区の中高層住宅の計画戸数でございますが、2,920戸となっており、計画人口が9,470人でございます。
 現在の戸数が2,355戸、現在人口が7,004人でございます。東部地区の中高層住宅につきましては、計画戸数が270戸、計画人口が870人、現在の戸数が270戸、現在人口が907人となっております。
 続きまして、トリヴェール和泉内でのマンションの建設における住民との紛争についてお答えいたします。
 まず、平成15年度において、いぶき野四丁目の和泉中央線沿いの12階建てと10階建てのマンション建設にあたり、住民との協議が行われております。内容としましては、事業者が地元に建設計画の説明を行いましたところ、日照時間に関係し建物の建設計画の一部変更や造成高さの見直し、また駐輪場、駐車場の増設と駐車場の住宅側開口部の閉鎖、隣接する市道への防犯灯の設置、テレビの電波障害対策等の意見要望が出されました。
 このことについて、地元と事業者との調整の結果、住民側に近い建物の住戸を一部カットすることや、壁面後退の見直し、地盤面の変更、駐輪、駐車場の増設、電波障害に対して共同アンテナによる対応等により協議が成立したものと報告を受けております。
 また、平成12年度において、同じいぶき野四丁目の和泉中央線沿いのマンション建設に当たりまして、周辺マンションの住民の方からごみ置き場の位置、入り口について意見が出されて、事業者と周辺のマンションの住民による調整の結果、ごみ置き場の入り口の変更や扉の設置等により、協議が成立したものと報告を受けております。
 以上でございます。

◎まちづくり政策部理事(野々下武君) まちづくり政策部の野々下でございます。
 いぶき野藤和マンション計画は一団地認定が必要ではないかについてお答えいたします。
 建築基準法では、1つの敷地に1つの建築物しか建築できないとの規定がございます。また、同法第86条の規定では、一の敷地と見なすこと等による制限の緩和、いわゆる一団地認定制度が定められております。本規定は、一団地内に2以上の構えをなす建築物で、総合的設計によって建築されるもののうち、特定行政庁が当該建築物の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、建築基準法の規定の一部が同一敷地内にあるものとして適用されるものでございます。
 しかしながら、現在藤和不動産から本市に提出されている建築計画は、一見では3棟と見えますが、建築物が形態的、構造的及び機能上有効な渡り廊下でつながれていることから1棟と判断しており、本計画については一団地認定の必要はございません。
 なお、本判断基準については、大阪府を初め府内特定行政庁の統一運用でございます。

◎土木下水道部理事(三浦雅裕君) 土木下水道部の三浦でございます。
 小林議員の数点の御質問に御答弁申し上げます。
 いぶき野北部暫定調整池の貯水能力を算出する計画雨量につきましては、5時間雨量175ミリでございます。また、流出係数は、開発前、いわゆる着手前でございますが、これが0.6で、開発後は0.9となっております。この計画諸元を用いて算出された貯水能力は3万9,600立方メートルでございます。
 次に、管理につきましてでございますが、独立行政法人都市再生機構西日本支社和泉開発事務所が行っております。
 また、土砂撤去は最終として平成7年12月に実施しており、そのときの土量は955立方メートルでございます。それ以降も、現地確認をしておりますが、土砂の堆積はほとんどございません。
 北部暫定調整池には、堆砂容量として2,600立方メートルが計画されており、現在の貯水能力は、3万9,600立方メートルに堆砂容量2,600立方メートルを加算しました4万2,200立方メートルでございます。
 以上、都市再生機構にお聞きした内容でございます。
◎教育長職務代理者教育次長兼学校教育部長(森富士雄君) 学校教育部の森でございます。
 いぶき野小学校は、平成17年5月1日現在、児童数1,212人で普通学級34クラスでございます。平成16年度より仮設2教室を設置しており、35クラスまで対応できることになっております。
 お尋ねの児童推移でございますが、学年進行に校区内の住宅開発を加味し、かつ市長公約の30人学級で推計しますと、最大1,242人、37クラスが見込まれ、2教室の不足となりますが、平成21年度以降児童数が減少傾向にあり、現時点では仮設教室対応を考えております。
 基本的な考え方としまして、今後5年間ぐらいの児童・生徒数を推計する中で、いぶき野小学校のように将来的に減少するようであれば仮設教室対応で、減少傾向がなければ校舎の増築等について検討しなければならないと考えております。
 なお、都市再生機構の宅地分譲計画については、学校の適正規模化に向けた協力をお願いしているところでございます。
 以上でございます。

◆22番(小林昌子君) ありがとうございました。
 それでは、恐れ入りますが、項目ごとに再質問をお願いいたします。
 トリヴェール和泉のまちづくりについて、今協議中のマンションは容積率190%で建設をされようとしています。仮に、今建てられているマンションのすべてが、この190%で建設をされるなら、基本計画書にある1戸当たり100平方メートルで全戸数が3,145戸となり、計画より225戸オーバーします。一方、建築基準法内の200%なら3,311戸となり、391戸オーバーとなります。
 また、新住法3条の3には、1ヘクタール当たりの人口は100人から300人を基準にして町をつくるという記述があります。藤和のマンションは、1ヘクタール当たりに換算すると597人となり、現在建っているマンションの最高は1ヘクタール当たり493人で、トリヴェール全体の平均は392人なので、いかにこの藤和のマンションが基準からかけ離れているかおわかりいただけると思います。さらに、住宅地は80戸から120戸のまとまりを基本単位とし、幅員6から8メートルの区画道路により区画するものと明記されています。
 現開発計画では、既存の70戸プラス141戸の211戸となり、基準単位を大きく超過しています。これは、市民すなわち地域住民の安全で快適な居住環境の確保や、適正かつ健全な都市機能の形成を図る趣旨で策定された新住法や、地区計画に基づいたまちづくりからは相当にかけ離れた町になる危険性があります。
 新住法で、同様に開発されました千里ニュータウンでは、高さや空間のあり方に一定の節度を持たせながら、周辺環境との調和を図ることを目標に、開発協議の手続の中で誘導していく技術的な事柄を中心に、千里ニュータウンのまちづくり指針、良好な住環境をつくるガイドラインがまとめられています。この和泉の地でも、このような指針が必要ではないかと思いますので、考えをお聞きします。
 次に、下水道の2カ所でのポイントの処理能力をお聞きします。
 また、先ほど紛争のことをお聞きしました。少なからず、紛争は起きていると思われます。現指導は、当事者間で協議をしてくださいというふうに行政は御指導をされているようでありますが、まちづくりの一翼を担うべき行政が、私は汗をかいてほしいと思っております。そういった観点からも、例えば調停紛争委員会だとか、そのような委員会の設置のお考えはないのかお聞きします。
 次に、一団地認定についてであります。
 先ほど、一団地認定の必要はないと断言をされました。しかし、その断言の根拠は、府内及び府内特定行政庁の統一運用であるとのことでありました。国土交通省ホットラインステーションに、「利用上、2棟の建築物を渡り廊下等で接続して1棟の建築物として建築することが可能と各自治体の建築指導課が指導しているが、当該指導の根拠となる建築基準法や他の条例に基づいているか」を問い合わせた方の報告によると、次のような回答でした。
 「建築基準法施行令第1条第1号には、敷地の定義は1つの建築物、または用途不可分の関係にある一団の土地をいうと定めてあるが、1つの建築物の定義は建築基準法には記述されていない。」要するに、渡り廊下でつなぎ、一建物と考えるのは法的な根拠がないと回答しています。しかし、一敷地一建物の原則のもとに、形式的に1棟ごとに敷地単位で建築基準法を適用することの不合理を避け、先ほどの一団地認定制度や総合的設計制度の法整備がされています。
 私は、法と条例のもとで運用されるべきこの行政が裁量の範囲を大きくするということは、的確ではないと思っております。先ほどは、府及び特定行政庁の統一運用であるということでありましたが、私はその裁量の範囲を狭めるという意味から、条例や運用マニュアルをつくっていただきたいということを強く要望いたします。
 また、開発指導課では各種台帳が閲覧できますが、これをホームページで公表するお考えはないでしょうか。契約、入札等に関しては、ホームページで情報公開が一歩前進をいたしました。
 次に、調整池に関して、国土交通省では、宅地開発に伴い設置される流出抑制施設の設置及び管理に関するマニュアルが平成12年7月27日に提示されています。本市においても、本年5月に流出抑制施設の管理に関する協定書案が提示されたと聞いておりますが、その執行状況もあわせてお示しください。
 また、過去に開発された地域での協定は、どのようにお考えでしょうか。さらに、調整池台帳の整備についてお考えをお聞きします。
 以上です。

◎まちづくり政策部理事兼まちづくり政策室長(高橋茂郎君) まちづくり政策部の高橋でございます。
 再質問の1点目の住環境を担保するためのまちづくり指針の策定につきまして、お答え申し上げます。
 まちづくりの指針となるガイドラインの策定により、住環境を担保することも手法の一つと考えられますが、ガイドラインというのはあくまでも指導的な指針であり、法による拘束力はないと考えております。したがいまして、市といたしましては法に基づく手法として、都市計画法による地区計画制度や建築基準法による建築協定制度などを活用しているところでございます。
 なお、御質問のガイドラインの策定についてでございますが、ガイドラインを効果的に運用するには、地域住民の総意をもって策定するとともに、その運用に当たっても、地元自治会等が中心となるなど、行政と住民が一体となり進めることが重要と考えております。
 このため、ガイドラインの策定にあたりましては、以上のような運用上の課題を踏まえながら、できる限り早期に策定できるよう調査研究を進めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。

◎土木下水道部理事(三浦雅裕君) 土木下水道部の三浦でございます。
 小林議員の御質問に御答弁申し上げます。
 議員御質問の下水道管渠の流下能力でございますが、北部ブロックの2つの処理区の接続点での流下能力を検証しております。まず、泰成橋付近の下水道管渠の流下能力でございますが、この部分は槇尾川の河床横過を行い、北池田農協前の接続点ナンバー2の20におきまして流域下水道和泉泉大津幹線1に接続し、忠岡町にあります湾岸北部処理場へ流入させております。
 下水道管渠は、地中約15メートル程度の深いところに布設し、河川を横断するため土質条件や施工延長、現地条件をもとに総合的な工法検討を行い、経済的で安全に確実に施工できますセミシールド工法を採用し、なおかつ施工可能な施工ができます最小の管径800ミリで布設しております。この流下能力は、毎秒0.67立方メートルでございます。これに対します計画上の流量及び現況で容積率が200%と想定したときの人口増を考慮した流量の余裕率は、約6倍から7倍でございます。
 次に、箕形町付近の下水道管渠の流下能力でございますが、この部分は府道父鬼和気線の野々添橋より1つ北側の交差点の接続点ナンバー5の21におきまして、流域下水道和泉忠岡幹線に接続し、先ほどと同様に湾岸北部処理場へ流入させております。
 下水道管渠は、地中約6メートル程度の深いところに布設する必要があるため、施工可能な最小の管径、また工法検討を行い、経済的な工法であります推進工法を採用し、管径800ミリで布設しております。この流下能力は、毎秒0.95立方メートルでございます。これに対します計画上の流量及び現況で容積率が200%と想定したときの人口増を考慮しました流量の余裕率は約26倍から29倍でございます。
 検証の結果は以上でございます。

◎まちづくり政策部理事(野々下武君) まちづくり政策部の野々下でございます。
 ただいまの小林議員の再質問にお答えいたします。
 まず、開発に伴う問題解決のための委員会設置についてでありますが、開発や建築に伴います地域住民の方とのトラブルにつきましては、大小にかかわらず一定の問題がございます。特に、今回のいぶき野におけるマンション計画では、建築に伴います日照の阻害、交通の支障、学校問題等々、住環境に及ぼす影響に関する開発者と近隣関係住民とのトラブルがございました。
 このことから、行政として紛争を解決するための委員会設置等の考えはないかとのことですが、他市の状況を見てみますと、中高層建築物等の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例を制定しているところもございます。この条例で、紛争が生じたときは基本的には相互の立場を尊重し自主的に解決するといったものですが、解決ができない場合、市に紛争の調停の申し出を行うことができ、あっせんを行うものでございます。市によっては解決ができない場合、法律、建築等の専門知識を有した学識経験者で構成された調停委員会に付することができるとなってございます。
 市といたしましては、トリヴェールだけでなく本市全域における開発に係る諸問題対応の一つとなる委員会等の設置について、他市の状況も勘案しながら今後調査研究を行い、できるだけ早く具体化できるように行ってまいりたいと考えております。
 次に、ホームページによる情報の公開につきましては、個人情報の問題や情報量等、種々の問題がございますので、すべてをホームページ上で公開するのは困難と思われます。このため、市では開発等の事前協議の段階で開発者には周辺住民の方とのトラブルを未然に防止するため、十分に内容を説明の上、御理解をいただくよう指導を行っております。
 しかし、こういった行政指導による情報の提供では限界がございますので、何ら情報もない中で、ある日突然開発が行われるといったことも想定され、トラブル発生の原因となりかねないことから、いつでも開発の概要が確認できるように、申請日時、場所、どのような内容かなどをホームページに掲載する方向で早急に検討してまいります。

◎土木下水道部理事(三浦雅裕君) 土木下水道部の三浦でございます。
 小林議員の再質問に御答弁申し上げます。
 流出抑制施設の管理に関します協定につきましては、現在1カ所で開発者と締結に向け協議を進めております。今後、新しい開発により設置されます流出抑制施設は、この協定書により開発者などと締結してまいります。
 また、過去の開発により設置された流出抑制施設で開発者などが管理している施設につきましては、今後開発者などと協議を行い、協定書が締結できるように努めてまいります。
 さらに、流出抑制施設の管理台帳につきましても、記載する内容など検討を行い作成するように努めてまいります。
 以上でございます。

◆22番(小林昌子君) はい、ありがとうございました。
 前後いたしますけれども、流出抑制施設の管理に関する協定書では、現在開発中のものはどうなっているのかということをお尋ねしました折に、それはもう過去に設置されたということで、トリヴェール和泉に関しては過去に設置されたという位置づけで、今後協定を結ぶ方向で御努力をいただくということでありますので、ぜひよろしくお願いをいたします。
 さきの産業建設委員会で、私は国土交通省にこの新住法の期限が10年であるという行政の認識が本当にそうであるのかということを確かめたくて、国土交通省に連絡をいたしました。そして、その担当官が言われた言葉を産業建設委員会で御紹介をしました。新住法の町は、いつまでもその法の網をかぶせていると、当該の自治体の独自の色が出せないので、とりあえず工事完了の告示の翌日から10年でその新住法での町の網はいわば解かれる。このような見解を申されましたので、私はその開発の基本理念も含めて解かれるのは合点がいきませんでしたので、その回答者にあなたのその根拠は何によるものですかとお伺いしましたところ、この本を御紹介いただきました。「新訂 解説新住宅市街地開発法」ということで、建設省計画局宅地部宅地開発課編となっております。
 この本によりますと、私があのとき御紹介をしたその根拠は、そういうことでありましたが、ただ、この本には「なお言うまでもなく、本書の見解は専ら執筆者の責任によるものであり、それが直ちに関係当局の公的見解を示すものではないことをお断りしておきたい。昭和39年7月。建設省計画局宅地部宅地開発課長、大塩洋一郎」。同じく、この改訂が昭和45年12月1日に行われておりますが、ここにも、「また、本書において意見にわたるところがあるのは、いずれも執筆者の私見であることを念のためお断りしておく」。国土交通省が、またあるいは行政の方が10年で切れるというこの根拠は、あくまでもこの本によりますと、執筆者の私見であるとお断りがあります。
 私は、それは見解は異なるかもわかりませんが、私は新住法で開発された町の基本的な理念というのは、理念は損なわれることなく、当該自治体が何らかの形で担保をしていただけるものと信じております。
 今回、この質問をさせていただきまして、今回の藤和のマンションには、ガイドラインであるとか紛争委員会の調停であるとか、そのあたりは間に合わないかもわかりませんが、今後想定されるいろいろなまちづくりが、行われるところでやはり行政は業者の側に立つのではなく、皆さんは中立だと思っておられるかもわかりませんが、住民からすれば業者寄りと思われている節がありますので、ぜひその住民の思いをくんで、未来に誇れる町をつくっていただきたい。
 特に、トリヴェールについては、開発の当初、地区計画で十分にまちづくりの基本理念は担保をしたと、このようにまちづくり政策の方は自信を持っておられたと思いますが、今回の建てかえ計画で、それが自分たちは十分とは思っていたけれど、そうではなかったということが改めて浮き彫りになりましたので、今後これからの皆様の御努力によりまして、新住宅市街地開発のあの基本理念が生かされるまちづくりをぜひしていただくことを要望いたしまして、文化財保護事業用地のことに移らせていただきます。
 先ほど、答弁では前回の発言を修正しないということでありましたが、非常に残念な答弁であります。しかし、ここでやり合っている時間はありませんので、次に行きます。
 


文化財保護事業用地について
▲小林昌子
 2点目、文化財保護事業用地先行取得について、先日の総務文教委員会でもありましたように、教育委員会は文化財保護事業用地に関する大阪府との確認書が存在したと認めました。ついては、2点質問いたしま
す。
 1点目は、昨年の第2回定例会の私の質問に対し、以下のように答弁されています。
 1、当該用地の先行取得について、大阪府との間には一切の文書は存在しない。信頼関係に基づく行為である。2、この用地の取得は、大阪府からの依頼に基づくものである。3、和泉市が取得したのは、予期せぬ開発に直面し、大阪府と協議して緊急対応で行ったものである。4、大阪府とは、平成12年を目途に買い上げを協議。5、そのときの買い上げ価格は帳簿価格と認識でありますが、答弁を修正するおつもりはありませんか。
 2点目は、先般の報告では、市長から事実確認と経緯の整理の指示があり、その結果、確認書が見つかったと報告がありましたが、経緯の整理結果を時系列に時期を含めてお教えください。特に、確認書に記載されている第2項の古代ロマン再生事業の最終年度を目途として行うものとされている協議、申し入れは、いつ、どのような内容でありましたか。

◎社会教育部長(坂上宣要君) 社会教育部の坂上でございます。
 文化財保護事業用地の先行取得に係ります数点の御質問にお答え申し上げます。
 まず、昨年の第2回定例会における一般質問に関する答弁についての修正でございますが、当時は確認書がなかった上での答弁でございまして、正しいと認識いたしておりましたので、修正する必要はないと考えております。
 しかし、このたび確認書を発見したことによりまして、答弁内容と異なる点がございますので、その内容につきまして御報告申し上げるとともにおわび申し上げます。
 1点目の当該用地の先行取得について、大阪府との間には一切の文書は存在しない。信頼関係に基づく行為であるということにつきましては、8月4日付で議員各位に御報告申し上げましたとおり、確認書を発見したところでございます。
 次に、5点目のそのときの買い上げ価格は帳簿価格と認識していると答弁いたしたことにつきましては、確認書では実勢価格に基づく算定となっていたところでございます。
 また、2点目の大阪府からの依頼に基づくものであると答弁いたしておりましたことにつきましては、説明不足の点もあったかと思いますので、改めて説明をさせていただきます。
 当該地は、府立弥生文化博物館と史跡池上曽根遺跡に挟まれ、史跡公園と博物館を一体的に活用する上で重要な場所であり、ここに開発等が実施されれば、今後の活用上、大きな支障が生じることから、府に文化財保存事業用地として確保されるよう要望しましたところ、府は必要であると判断し、市に先行取得依頼があったものでございます。
 4点目の、大阪府とは平成12年度を目途に買い上げを協議の件につきましては、平成10年度から毎年府予算への要望として本件の早期買い上げと整備を要望してまいってございます。それに対しまして、大阪府から整備事業を進めていく中で検討してまいりたいという回答を得ていたところでございます。
 なお、本件につきましては、これまでの議会で文書がないと答弁いたしておりましたことにつきましては、深く反省しおわび申し上げます。
 続きまして、経緯の結果、整理結果についてでございますが、平成17年、市議会第2回定例会終了後、市長から本件につきましての経過を聞かれ、開発公社が先行取得した経緯と、16年第2回定例会における内容について説明しましたところ、当初からの関係書類を再度調査し、事実確認と経緯の整理を行うよう指示を受けたところでございます。
 経緯の整理を行うため、本件土地買い上げ関係書類だけでなく、池上曽根遺跡整備事業に係る一連の書類を調査いたしましたところ、7月末に書庫内にある当該土地買い上げ関係とは別の池上曽根遺跡整備関係文書つづり内から確認書を発見いたしました。
 その後、市長に確認書を発見した旨とともに、確認書の内容につきまして口頭で説明を行い、あわせて再度経過説明を行いました。
 また、小林議員から平成16年7月20日付で情報公開の申し出がありました際、府との間の文書はないと回答させていただいておりましたことから、本年8月2日に小林議員に確認書があった旨を報告させていただき、8月4日付で市議会議員各位に確認書を発見したこと及びその内容につきまして御報告させていただいたところでございます。
 なお、土地の取得の協議の申し入れでございますが、先ほどもお答え申し上げましたが、平成10年度から買い上げの要望をいたしておりますが、現在のところ府から協議の申し入れはございませんので、現在も早期買い上げの要望をいたしておるところでございます。
 以上でございます。よろしく御理解賜りますようお願い申し上げます。

◎社会教育部理事(大谷幸廣君) 社会教育部の大谷でございます。
 古代ロマン再生事業の内容についてでございますけれども、この古代ロマン再生事業と申しますのは、文化庁の補助金事業名でございまして、池上曽根遺跡の第1期整備事業、すなわち平成7年度から平成12年度までの6年間で実施した事業でございます。
 以上でございます。

▲小林昌子
まず、確認書の存在について。確認書の存在を知らなかったという答弁でありましたが、そのようなことが本当にあるのかということで、私は昨年第2回定例会で2回質問しております。1回目は6月21日に、日程第13、報告第7号「和泉市土地開発公社平成15年度決算書類の提出について」の質疑において。続いて、2回目が7月1日の一般質問です。この2回の質問に対し、大阪府との文書の存在について、いずれもその存在を否定されました。この確認書は、市長、助役、教育長の決裁を受けております。私は、情報公開でその決裁の文書も手にしております。このものであります。
 決裁をされた稲田市長は、先般の質問時に会議に出席をされており、さらにこの決裁文書を起案した教育委員会の担当者は現在も教育委員会に在籍をしています。さらに、企画財政で保管している平成8年度の予算書の第2表債務負担行為のところにメモが残っています。これであります。
 このメモにはこう書いていますよ。「4,469.4平米、坪65万円。9割補助の予算計上。本来府事業、弥生博物館用地(駐車場)、府文化財保護課長名、市教育次長名の確認書あり。府が財政難により予算計上できず、市が引き受けた形」。このように、平成8年の予算書に記載をされているということは、少なくとも財政課のメンバーはこのことを認識していたと思います。そこで、林助役は当時財政課長であられたと思いますので、確認書の存在を御存じだったかお伺いします。
 次に、1回目の答弁で誤りがあったとすれば、関係者はこれに気づいたはずですが、2回目の一般質問でも同じ答弁でした。8億を超える土地取得に関し、重要な内容を確認した文書の存在を役所の関係者すべてが知らなかったなど、だれが信用できますでしょうか。到底考えられません。確認書の存在を知っていたら、何らかの事情でその存在を否定したのではないかと疑わざるを得ません。仮に、本当に知らなかったとすれば、これまた大問題であります。公金を扱うというその基本的な姿勢が、私はなっていないと思います。正規の手続を経て市長までの決裁を仰ぎ、この存在を前提に先行取得の債務負担行為の予算を編成した事実はどうなるのでしょうか。
 続いて、大阪府から依頼に基づいて取得した件についてであります。
 先日の総務文教委員会で、矢竹議員とのやりとりを傍聴しましたが、大阪府が買い戻す前提で和泉市が先行取得したとの発言がありました。さらに、先ほどの答弁で、大阪府が市に先行取得の依頼があったと答弁されました。本当に大阪府が和泉市に先行取得を依頼したのでしょうか。それについて数点お聞きします。
 1つ目は、確認書の内容です。確認書には、肝心の大阪府が将来買い上げることを約束した文面はありません。確認書はこうあります。「2、和泉市教育委員会は、大阪府教育委員会が文化財保護事業用地として前項の土地の取得に関する協議を申し入れた場合、速やかに協議に応じるものとする。3、大阪府教育委員会の前項による協議申し入れは、遅くとも池上曽根遺跡に係る古代ロマン再生事業の最終年度を目途に行うものとする」。取得に関する協議とありますけれども、買い上げるとは言っていません。買い上げるつもりなら、平成12年を目途に買い上げるとはっきり確認書に書くはずです。
 2つ目は、大阪府でこの確認書の決裁についてであります。将来、買い上げることを約束するものであれば、財政的な問題などで決裁は教育委員会だけでなく、府の財政部門などの決裁が必要と思われますが、大阪府でのこの決裁は、教育委員会次長どまりです。そのレベルの確認書であったわけです。これからも、大阪府は買い戻しを約束した認識はないと思われます。
 3つ目は、確認書にある実勢価格での買い上げの項です。この土地を取得した時期は、バブルがはじけて土地価格は毎年大きく下がっているときです。ここに、大阪府地価だよりというのが2階の建築の前にありました。それによりますと、平成3年をピークに、地価は毎年下落を続けまして、平成8年、9年は下落に入って五、六年目のところであります。そのような時期に、買い上げを予定していた4年後の平成12年には、実勢価格は取得時の価格を大きく割り込むことは容易に予測できます。大阪府に頼まれたのであれば、このリスクは大阪府がとるべきではありませんか。実勢価格の買い上げであれば、このリスクは和泉市が負担しなければなりません。現在では、5億円を超える評価減が発生しています。なぜ実勢価格で買い戻すようなことになったのでしょうか。和泉市は、大阪府にこの土地の買い上げを要請したけれども拒否されたのではないでしょうか。その結果、やむなく和泉市が先行取得するはめになったのではないでしょうか。そうすれば納得できますし、大阪府としてはそんなに買いたいなら、リスクは和泉市で負担してということではないでしょうか。
 4つ目は、大阪府の姿勢であります。先ほどの答弁で、和泉市の早期買い上げの要望に対し、大阪府は整備事業を進めていく中で検討してまいりたいと回答したと述べました。今回、大阪府の情報公開した資料では、毎年の和泉市の買い上げ要請に対して、次のように述べています。「平成16年度の要望に対して、文化財保護課は府の財政状況から買い上げることは困難。当面、市との意見交換を行いながら推移を見守っていきたい。16年度についても、当該用地の利用状況、大型バス駐車場を見ながら、借り上げの継続を検討している」としています。
 さらに、平成17年度の自民党大阪府議団からの同様要望に対し、「弥生文化博物館隣接地につきましては、府の財政状況から整備することは困難ですが、平成13年度から弥生文化博物館バス専用駐車場として借り上げており、17年度についても引き続き借り上げてまいりたい。また、今後の活用方法につきましては、市とも十分に意見交換を行いながら検討してまいりたい」としています。大阪府の依頼で取得したのであれば、大阪府は買い戻しの義務を負うはずですが、大阪府のこの考えは、土地の買い上げ義務があるなど毛頭思っていない証拠です。
 以上から、大阪府の依頼で取得したというのは事実と異なり、将来の大阪府の買い上げを想定していたものの、この土地の取得は和泉市独自の意思で行ったものではありませんか。さらに言えば、だれかに……すみません。議長、延長お願いいたします。
◆22番(小林昌子君) だれかに頼まれて行ったものではないでしょうか。
 大阪府の関連施設用地を値下がりリスクを負ってまで、なぜ和泉市が取得したのですか。明快にお答えください。
 続いて、大阪府の買い上げ価格についてであります。
 この確認書では、この土地を取得する場合は実勢価格に基づくとあります。確認書の存在を知っていたか、知らないかは別にして、この土地取得については再三にわたって大阪府と協議を重ねていたと思います。そうすれば、その折に買い上げ価格についても当然議論となり、その結果、確認書にあるように実勢価格に基づくと決まったのではないでしょうか。何回もの議論の結果であり、忘れるとは考えられません。それを、なぜ今まで帳簿価格で買い上げてもらえると答弁していたのですか。言葉は悪いですが、うそを言っていた。うその答弁をされていたのではないでしょうか。実勢価格での買い上げとなると、毎年損失が膨らみ、買い上げの目途としていた平成12年を既に大幅に経過して、損失は巨額になってしまいます。そのことを追及されることを恐れたのではありませんか。
 今後の処理についてお伺いします。
 先ほどの答弁で、この土地は史跡公園と博物館を一体的に活用する上で重要な場所であるので先行取得したとの発言がありました。しかし、皆様御存じのように、史跡公園と博物館の間には民家等の民有地があり、この土地の取得だけでは一体活用は図れません。また、この土地をどのように活用するのかの具体的計画は存在するのですか。先ほども申しましたが、大阪府はこの土地を買い上げる気など毛頭ありません、と私は思っています。仮に、将来買い上げたとしても、膨大な評価損が和泉市に発生します。このような文化財保護事業用地を、今後どのようにしていくのか、どのように考えておられるのか答弁ください。
 先ほど先行取得に至った経緯の答弁を求めましたが、私は話し合いの段階でも市長へ報告してから後の時系列の経緯ではないということは申し上げました。市長に、経緯を含めて指示されたんだから、それをどのように報告をしたのか。口頭で報告したということですが、全部そのメモなしで報告をしたとは考えられませんので、それを時系列で報告をくださいというふうにお聞きしたつもりですので、改めてそのことをお聞きいたします。
 次に、今回の事業は通常のルールからは考えられないケースです。何らかの外部からの圧力があったのではないかとも思います。そのようなときに、職員を守るために口きき防止条例、あるいは公益通報制度などが今後必要になってくるのではないかと思いますので、当局の考えをお聞きいたします。
 以上6点です。お願いいたします。

◎助役(林和男君) 助役の林からお答えいたします。
 先ほど御質問ありましたように、私は平成8年当時財政課長をしておりました。そのときに、たしか先ほども教育委員会の方から御説明ありましたように、この用地につきましては国文化財保存事業用地として確保されるよう要望いたしましたところ、府は必要であるという判断に基づきまして、市に先行取得依頼されたものである、そういうことを受けまして、債務負担計上をしたということは覚えてございますが、確約書、確認書ですか。確約書がそのときあったということは、一切私はそのような記憶はありません。
 以上です。

◎社会教育部理事(大谷幸廣君) 社会教育部の大谷でございます。
 小林議員さんの数点の質問について御答弁申し上げます。
 昨年の市議会における2回の答弁に関しまして、書面的なものはないということで御答弁を申し上げましたところでございますけれども、答弁に関しまして本当に知らなかったのかどうかという件でございます。書面的なものがあるということは全く知りませんでした。
 次に、本当に大阪府の依頼に基づいて市が先行取得したものかどうかという件でございますけれども、大阪府の依頼に基づきまして取得したものでございます。
 続きまして、下落していく時期に実勢価格としたのはどういう理由なのかということでございます。確認書におけます買い戻し条件が、実勢価格であることになった経緯につきましては、当時府・市間で協議して取り決められたものでございます。関係者が、現在全員退職してございまして、その経緯につきましては文書等もなく明らかでないものでございます。
 続きまして、府が買う気がないのに府から依頼があったと言っているけれども、だれかに頼まれて市が買うことになったのではないかという件でございます。大阪府からの依頼に基づきまして、先行取得したものでございます。
 続きまして、8億以上もの物件を市長決裁もあるのに忘れているとは考えられないという件でございます。この件でございますけれども、当時当該土地における大阪府との協議につきましては、当時の教育次長が主体となって話を進めていたものであると聞いてございます。その結果として、現職の職員が起案したものでございまして、内容等については深くかかわっておらなかったというふうに認識してございます。そういう意味からも失念していたというものでございまして、本人からもそのように聞いているところでございます。
 続きまして、今後の処理と具体的な計画という件でございます。現実問題といたしまして、現状では府の財政事情等からいたしまして、速やかに当該土地を買い戻していただくということは難しい状況にあるのではないかというふうに考えてございます。そのため、当面は一部大型バス駐車場として府に借り受けていただいているところでございますが、今回確認書が出てきたということによりまして、今まで以上に買い戻し等について強く要求してまいりたいと、このように考えているところでございます。
 また、現時点では具体的な計画はないわけでございますけれども、国に対しましては(仮称)池上曽根遺跡研究センターの設置というものを要望いたしておるところでございます。
 最後に、市長への報告の内容という件でございます。これにつきましては、先ほど部長の方から御説明いたしておりますとおり、確認書が出てきた時点で速やかに市長に出てきた旨を御報告申し上げました。それとともに、確認書が当該土地買い上げ関係とは関連のない池上曽根遺跡整備関係つづりの中から発見されたことや、確認書の内容について説明をいたしました。
 また、再度当該地の取得に至る経緯とか、また取得後の経緯について口頭で説明をしたものでございます。
 以上でございます。

◆22番(小林昌子君) ありがとうございます。
 林助役は御記憶がないということですけれども、私の認識では助役にまでおなりになる方ですから、私自身も非常に優秀な方だと存じておりますし、担当者がメモしたのか、あるいはどなたがメモしたのかわかりませんが、平成8年の予算書には先ほど述べましたように記入されているんですよ。ということを、その財政課長のその責任者である林さんが知らないというのは、日ごろの林さんの仕事ぶりからも私はないだろうと。これだけぬかっていたというふうに認識せざるを得ませんね。御記憶がないということですから、あるだろうと詰め寄っても仕方がありませんので、今はその御答弁を聞いておきます。ぜひ記憶をしっかりと再生していただきたいと思います。
 それから、大阪府の依頼に基づいたということですけれども、それは大阪府が依頼をする前段で、この前産業建設のこのテープを再録しましたら、担当者はこの地、博物館の隣接地として適当な土地ではないかということで、本市からこういう土地が売りに出ようとしている話で、大阪府さんでそれに使っていただけませんかという話を持っていったと、こういうふうに証言されています。
 現に、それを裏づけるように、この毎年のように出されている要望書でも、大阪府さんにおいて買い上げ整備していただけますようお願いし、9年3月24日に和泉市土地開発公社にて弥生文化博物館隣接地を先行取得いたしましたというふうになっていますので、確かに形式的には大阪府から依頼を受けたという形になっていますが、大阪府に頼んでくれというふうに、実態は和泉市が頼んだのではないんですか。そのあたり、もう一度御答弁をお願いいたします。

◎社会教育部理事(大谷幸廣君) 大阪府から頼んでくれということではなしに、やはり今回のこの土地については、大阪府と和泉市が池上曽根遺跡の整備事業と弥生文化博物館との一体的な利用を図るという観点から府・市が協議した結果、そういうふうに市の方が要請をするというようなこともございました。しかし、府がその必要性というものを十分認識する中で、今回の市の先行取得というようになったものでございます。
 以上でございます。

◆22番(小林昌子君) じゃあ、あくまでも大阪府が依頼をしたという前提でお話をさせていただきますけれども、そうであったとすれば、確認書が出てきましたし、まして相手の財政状況がどうであるかということは勘案しなくてもいい立場だと思います。
 当市も非常に厳しい財政状況にありますので、確認書にあるように平成12年を目途に確認書を交わしているんだから、相手の財政状況は抜きにして、本市のこの確約書にあることを履行してほしいと、強くこれからは要望していくということですけれども、これの実行をぜひ大阪府にお願いではなく要求をすべきだと私は考えますので、そのあたりよろしくお願いします。
 それと、市長にお伺いをします。
 この問題を、「忘れていました」「ああ、そう。今後気をつけて」というようなことで済まされるような問題ではないと私は思っております。今ごろになってその存在を認め、かつその確認書の内容が今まで言ってきたことと全く異なり、その結果、和泉市に大きな損失を、評価損で現時点で5億円ですけれども、そういうことでは私は済むことではないと思っております。実勢価格での買い上げを知っていたなら、毎年大阪府に要望していますというような悠長なことは言わないで、ぜひ強く要望をしてください。
 それから、地方公務員法の第30条服務の基本基準、「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない」に違反する重大な執務行為違反であります。何らかの処分が必要と考えますが、市長はいかがお考えでしょうか。
 8億にも上る土地の購入について、大阪府と交わした文書の存在や、その内容を把握していないこと等、あってはならないことです。8億円と言えば、市税の4%にも当たる巨額な額であります。公金を扱う感覚が私は麻痺していると言わざるを得ません。このような状態では、財政の再建計画は到底おぼつかないのではないかと危惧いたします。市長の考えをお願いいたします。
 最後に、まだこの土地取引に関しては、極めて不透明な点が多々あります。このような状態では、とても市民に対する説明責任を果たしたとは言えません。
 市長は、再度今回の土地取得に関して、教育委員会に退職者を含め、当時の関係者に実情を聴取し、その結果を取りまとめるように指示をしていただきまして、さらに議会に早急に報告されることが必要と考えますが、市長のお考えを以上3点お伺いいたします。

◎市長(井坂善行君) 小林議員の御質問に、井坂より御答弁をさせていただきたいと思います。
 本件に係りますこれまでの議会答弁におきまして、確認書やそれに決裁の存在等々、答弁内容が一部異なる点がございました。この点につきましては、市長といたしまして深くおわびを申し上げたいというふうに思います。
 申し上げるまでもなく、このような事態に陥りましたのは、文書管理の不手際がその根底にあると考えてございます。せんだっても、府とか近隣市との書類を交わす、あるいは地元町会との覚書を交わす、あるいは各種団体との約束事をする。そういう書面による約束事につきましては、単に決裁を上げて担当課、原課で保管をするということではなしに、コピーを部長会でも回覧をして、和泉市としてこういう約束をしましたというような方法をとれないかということで、部長会で指示をさせていただきました。情報を公開する、情報を共有するということが大切であろうかと思いますので、今その方策については検討しているところでございます。
 なお、先ほど地方公務員法違反ということに関するお尋ねもございました。あってはならないことでございますけれども、確認書が出てきましたときに、私も7月の末、担当職員よりその経過、経緯について詳しく説明をいただきましたし、私もあらゆる角度から質問も問いただすこともいたしました。結果的には、私も総合的な判断として、失念ということでもございますので、御理解をいただけますようにお願いを申し上げたいというふうに思います。
 また、今後の取り組みにつきましてでございますけれども、退職者にも該当者がいます。原課といたしまして、可能な限りの当時のお話を聞きながら、そしてまた確認書が出てきたことによりまして、これまで以上に大阪府に対しまして買い戻しを強く要求をしてまいりたい。そしてまた、退職者を含めました該当者を含めた調査による内容、そしてまた大阪府との交渉による進捗状況につきましては、その場その場におきまして議会の皆さん方にも御報告をしてまいりたいと思いますので、よろしく御理解のほどお願い申し上げます。
 以上でございます。

◆22番(小林昌子君) はい、ありがとうございました。
 担当者が失念をしていたということで、市長は理解をされたようでありますが、私はその担当者1人だけが失念をしていたことによって、このことがすべて全体として、組織として共有されなかったということは、あってはならないことだと思っています。
 組織として体をなすには、それは記憶にとどめるのではなく、記録にとどめなければなりません。部長会で回覧をして、今後は共有をしていただくということでありますが、今回の市長への口頭での経緯の説明も、今後は組織としてそれを共有するためにも、ぜひ文書化をしていただいて、大事なことは書面で残す、書面でやりとりをする、こういうことを基本になるような市役所になることをぜひ要望いたします。
 そのことは、実行をしていただけますでしょうか。その市長への口頭での説明を、この経緯を文書化していただくことです。そんなに難しいことではないと思いますよ。担当者が市長に口頭で経緯を説明されたことを、それを文書化していただいて、組織として経緯を文書化するということですので。

◎市長(井坂善行君) 小林議員の再度のお尋ねでございます。井坂より御答弁をさせていただきたいと思います。
 議会への御報告ということでございましたら、今議会でも、またせんだっての常任委員会、協議会等でも御答弁をさせていただいております。その経過を取りまとめて議会への報告ということでございましたら、原課の方で対応させていただけるというふうに思いますので、よろしくお願い申し上げます。

◆22番(小林昌子君) ちょっと認識の違いがあるようでして、私が求めているのは報告の経緯ではなくて、この弥生文化の隣接地に関することの経緯です。ちょっと時間がありませんので、またそれは後でまた要望をさせていただきます。
 今回の事案は、和泉市と大阪府との間で起こったことです。大阪府の依頼で取得したとの主張については、今後しかるべき手段で大阪府に確認をとりたいと考えています。その結果、それぞれの見解に違いがあることが明らかになれば、また後日ただしていきたいと思っています。
 その点からも、先ほどお願いをした退職者に事情聴取をしていただけるということは、可能な限りしていただけるということですので、よろしくお願いいたします。




▲小林昌子
 次に、互助会について3点お伺いします。
 1点目は、退会給付金に関する市の基本的考えであります。
 先ごろ、互助会の事業検討委員会が、公費の投入を理由として退会給付金の廃止を答申しました。答申では、地方公務員への退職金制度が確立されている現在において、退会給付金等、退会時に給付される給付金については公費が投入されていることから、いかなる理由があってもこれは認められず廃止とされたいとし、退会給付金がやみ退職金と明確に認めました。
 また、先般の私が行った監査請求にて、山本監査委員は退会給付金の支給は違法との意見を述べられています。今後、互助会ではこの答申を受けて対応を協議する予定と聞き及んでいますが、構成員としての市の基本的考えをお聞きします。
 さきの同じく私の監査請求での関連人の陳述で、和泉市は退職後における職員とその家族の生活の充実、安定を図ることは、これを通じて在職中の勤労意欲を高め、執務の効率化に寄与するものとして、退会給付金は正当と陳述されていますが、このような状況をも考えても、その考えに変化はありませんか。お伺いします。
 2点目は、職員の掛金の充当先についてであります。
 大きな問題となりながらも、退会給付金や生業資金はことしも支給されました。本市では、病院関係者を除き、総勢71人、総額4億4,870万円が支給されました。これらの支給を受けた人は掛金を大幅に上回る給付を受けているので、雑所得として確定申告する必要があります。情報公開で得られた資料では、給付内容とともに経費の欄があり、確認したところ、これは職員の掛金とのことでした。職員の互助会への掛金は、退会給付金だけのものではありません。その他給付にも当然充当されています。それとも、職員の掛金は退会給付金のためだけのものですか。それでは互助会ではありませんね。
 監査請求に対する市の関係者の意見陳述でも、互助会のすべての事業運営は補給金と掛金で実施されていると述べられています。そう考えれば、掛金のすべてが経費と考えるのには矛盾があります。情報公開で得たこの資料は互助会が発行したものですが、これをもとに税務申告されているはずです。経費の過大申告で、脱税を誘発していることになりませんか。和泉市は互助会に問題を指摘し、改善を働きかけるべきではないでしょうか。
 一部新聞報道では、今回の退会給付金制度の廃止に伴い、職員には掛金を返還すると報道されています。これも同じ矛盾です。掛金は、退会給付金以外にも既に充当されているわけですから、掛金の全額を返還することは適切ではありません。考えをお聞きします。
 3点目は、公費負担と掛金についてであります。
 正確に問題を認識するため、互助会へ参加以来、和泉市の互助会への公費負担と掛金の総額をお教えください。さらに、現在在籍している人についての公費負担と掛金の総額をお示しください。また、互助会全体について、同様の公費負担と掛金の総額を教えてください。時間がかかるのであれば、後日書面で情報提供をお願いいたします。

◎総務部理事(石川清君) 総務部の石川でございます。
 互助会関係について御答弁申し上げます。
 まず、退会給付金に関する市の基本的な考え方ということでございますが、職員に対する福利厚生につきましては、地方公務員法第42条の規定によりまして、市に実施する義務があります。このことから、市の経費負担というものは当然発生するものであり、本市を含む府下の各自治体は、社団法人大阪府市町村職員互助会に加入し、本事業を実施しております。
 互助会が実施しますその事業のうち、退会給付金という名称で実施しておりました給付事業は給付額も高額であります。また、公金が含まれているという等の問題がございまして、互助会としては平成16年から退会餞別金と改め、新規で加入するものの給付は本人の掛金で賄うよう改正いたしました。しかし、経過措置等により一部公費も含まれることや、社会情勢等を勘案し、今般さらに改正すべく検討しております。
 本市の考えといたしましては、互助会が行う事業の内容等につきましては、以前からも御答弁いたしておりますとおり、市民の理解が得られるものにしていく必要がありますことから、退会餞別金を含みます退会に伴う給付金につきましては廃止し、新たに職員の会費のみの制度設立があっても問題はないというふうに考えております。また、掛金の負担割合につきましても、本年4月にさかのぼり1対1に改正され、差額につきましては既に市の方に返還していただいているところであります。しかし、今後さらに市の負担を軽減すべく、検討を加えていくということであります。
 また、住民監査請求時での退会給付金についての市の考えということでございますが、現在その退会給付金に対する考え方に変化はありませんが、ただ先ほども述べさせていただきましたように、特に退会給付金は金額の問題とかいろいろ問題もありますし、市民の理解を得る必要があるということですので、早急な改正が必要というふうに考えております。
 次に、2番目の職員の掛金の充当先並びに退会給付金の申告時での控除額についてですが、互助会によりますと、職員の掛金につきましては、退会給付金等の退会に伴う給付金以外の給付には充当されていないということであります。したがいまして、退会給付金を受領しまして申告する場合は一時所得として申告しまして、また、そのときの自分の掛金については必要経費として控除できるものであると考えております。また、このことは互助会と大阪の東税務署とにおいて協議済みであるというふうに聞いております。
 最後に、3点目のその資料でございますが、互助会に参加以来ということでありますので、昭和31年9月以降のものというふうに考えられます。約50年間ぐらいの資料になりますので、過去の分でもございますし、市ですぐに作成できる分は市で作成いたしまして、それ以外につきましては互助会と協議しているところであります。まことに申しわけございませんが、いましばらくお待ちいただけますようお願い申し上げます。
 以上でございます。

◆22番(小林昌子君) 
  1点目は、退会給付金に関する基本的考えについてお聞きします。
 先ほどの答弁では、退会餞別金を含む退会に伴う給付金については全廃し、職員の会費のみによる給付制度はあっても問題はないと答弁をされました。退会に伴う給付金とは、生業資金、退会給付金、退会餞別金と理解してもよろしいでしょうか。公費投入が問題とするなら、これらはすべて廃止の対象となると考えます。
 次に、制度の廃止に伴い、給付の財源として積み立ててある生業資金の預かり金、15年度決算で458億円、同じく退会給付金の責任準備金519億円の処理の問題です。制度廃止に伴い、当然市は積立金に含まれる公金分の返還を請求すべきと考えますがどうでしょうか。
 2点目は、職員の掛金の充当先について、先ほどの答弁では掛金はすべて退会に伴う給付金に充てられていると答弁をされました。初めて聞いたことであります。この互助会のしおり、ここには互助会の仕組みとして、定款の第1条には、互助共済の精神に基づき、会員の共助制度を確立し、実施することにより云々とありますし、しおりには、私たちの互助会の目的は、府下市町村等に働く職員が、お互い助け合うことにより福利の増進や生活の向上を図り、もって公務の能率的増進と地方自治の振興に寄与することを目的としています。
 ここでも、明らかに互助の精神がうたわれていますが、先ほどの答弁では自分のために退会給付金を掛けるというようなことでありますので、私にとっては非常に違和感があります。掛金は、すべて退会時の給付に充てられていたとすると、その他の給付はすべて自治体からの補給金で賄われてきたことになります。互助会とは、定款にもあるように、先ほども申しました会員相互の互助の助け合いのためにつくられたものであり、その恩恵としての各種給付についても、会員の掛金がベースとなり、これを助けるものとして自治体からの補給金があると考えるのが妥当であります。
 ところが、先ほどの答弁では、退会時の給付金以外には一切掛金は充当されていないとの答弁でした。また、この一般給付に掛金が充当されないことは、定款はもちろん会費補給金規程にも明記されていません。このような処理をするなら、退会時に給付する給付と、その他の給付は別会計で処理されなければなりませんがどうでしょうか。
 3点目は、掛金と補給金の負担割合とは、一般的に給付に必要な財源をどのような割合で負担するかを示したものと理解されます。ところが、今回現在の退会給付金制度がなくなり、職員の会費のみによる退会金制度が残ったとすると、職員の掛金はこの退会時給付のための掛金とその他の給付のための掛金とで構成されると考えられます。4月から適用されている負担割合の1対1は、一般給付のための財源の負担割合と考えるべきですがどうでしょうか。

◎総務部理事(石川清君) 総務部の石川でございます。
 まず、互助会に関しての答弁を申し上げます。
 まず、1点目の退会に伴う給付金の廃止の件でございますが、互助会におきましては新たな理事会、評議員会等が開催されておりませんので、何とも申し上げにくいんですけれども、退会に伴う給付金といいますのは、基本的には退会餞別金、退会給付金、生業資金、これらのことをいうというふうに考えております。
 それと、今までの生業資金、責任準備金の今後の問題でございますけれども、互助会のこれも新たな制度が確定されていないという状況ですので、非常に申し上げにくいんですけれども、責任準備金や生業資金などには、当然おっしゃられるように公費も含まれております。また、互助会は、現在最高裁判所に上告している事案もありまして、その裁判の結果も見守っていくという必要もあります。
 市といたしましては、これらの状況を十分見きわめ、対応を検討していく必要があるというふうに考えております。
 それと、次ですけれども、掛金の問題ですけれども、議員おっしゃるように、互助会の規定ではそういうのは全額退会給付金に充てるとか、そういう規定はありません。今までも、互助会としては本人の会費プラス運用益で退会給付金の運用を行い、そこに公費の投入を行ってきたということでございまして、この公費の投入が今問題となっておりまして、現在改めるべく検討している状況であります。
 また、互助会の互助精神でございますが、精神は確かにおっしゃるとおりでございますけれども、市といたしましては地方公務員法第42条の府職員の福利厚生の実施という、こういう義務につきまして、公費を掛金というか補給金を互助会に支払っているという状況です。
 それと、退会給付金との会計の問題ですけれども、今まではこれら退会給付金も含めた給付制度ということでやっておりましたので、当然互助会の会計としては1本になっているという状況ですが、今後このことも含めまして、また検討されるというふうに聞いております。
 それと、最後に負担割合の問題ですけれども、確かにおっしゃるように、退会給付金を除きますと、当然負担割合が1対1のまま残りましても、市の負担する金額については、率はどうなるかというのはわかりませんけれども、当然市の負担額というのは軽減されるものであるというふうに考えております。
 以上です。

◆22番(小林昌子君) 先ほどの答弁で、裁判の結果も見守っていく必要があるというふうに答弁をいただきましたが、裁判の結果はどうであろうと、互助会はもう既に退会後の給付金制度をやめると決めているわけであります。ですから、裁判の結果を見守る云々ではなく、私は市として当然請求をすべきではないかと考えますので、そのあたりもう一度御認識をお伺いいたします。

◎総務部理事(石川清君) 総務部の石川でございます。
 互助会の結論といいますのは、理事会、評議員会等で決定するわけでございます。
 御存じのように、外部の委員さんによります答申というのは既に出ておりまして、廃止の方向で検討しているというのも事実でございますが、まだ決定されたわけではございませんので、そういったことも十分見きわめ対応していきたいと考えておりますので、よろしくお願いを申し上げます。
 以上です。

◆22番(小林昌子君) ありがとうございます。
 御答弁の中で、市民の理解が得られる事業内容にしていかなければならないというふうに言っていただいておりますので、そのあたりはぜひそのとおりにしていただきたいと思います。
 さらに、情報の公開に努めていただくことと、あわせて先ほどの資料はできるだけ早くお示しいただくことを要望いたします。



▲小林昌子
 次に、夜間定時制高校への進学について。
 大阪府教育委員会は、夜間定時制高校はその6割の生徒が全日制への進学を希望していることから、クリエイティブスクール、すなわち昼間の定時制をふやし、その分夜間定時制志願者が減るので14校の募集を停止し、今春の募集人口は1,330人と前年比1,080人減り、半減しました。しかし、実際の志願者は387人減少したにすぎません。
 このことにより、100人を超える不合格者が出、この和泉市でも2名が不合格となっていますし、高校受験そのものを断念した生徒も少なからずいたと考えられます。今春の改編により、募集停止となった学校及び市内で夜間定時制を希望する生徒の現況をお聞きします。
 
◎教育長職務代理者教育次長兼学校教育部長(森富士雄君) 学校教育部の森でございます。
 議員御質問の夜間定時制高等学校につきまして、お答えさせていただきます。
 夜間定時制高等学校を所管する大阪府は、平成15年11月策定の府立高等学校特色づくり再編整備計画のもとに、高等学校の再編整備を進めております。その基本理念は、生徒一人一人が興味・関心・能力・適性・進路希望等に応じて、多様な学習と幅広い進路選択が可能となるよう、府立高校の特色づくりを進めること及び生徒減少による学校の小規模化が進む中にあって、適正規模、適正配置の観点から再編整備を推進し、活力ある学校づくりを進めることであるとしています。
 大阪府教育委員会では、定時制高校を受験している者の60%が全日制を受験していることから、昼間の高校への受け入れを拡充することとし、夜間定時制高等学校につきましては、夜間という条件の中で目的意識を持って学習する生徒の就学の場として、教育内容の充実を図るとともに、府内に再配置するとしています。
 このような計画のもとで、本市内の中学生にかかわっては、鳳高校と和泉高校において平成17年度募集が停止されました。特に、鳳高校につきましては毎年10名前後が和泉市から受験していましたが、本年度はその受験者数以上の子どもが和泉総合高校−−旧の和泉工業高校ですが−−その3部、夜間を受験しております。このことは、和泉工業高校が工業科という専門学科からクリエイティブスクール、日本語でいいますと多部制単位制高校となっておりまして、これは学ぶ時間帯を午前、午後、夜間の3種類から選べ、単位制の利点を生かして自分の生活スタイルやペースで学ぶことができる、そういう学校でございますが、という幅広い選択制を持つ総合学科に変わったことが支持された結果だと認識しております。
 和泉市の夜間定時制高校受験者数の過去3年間の推移を見ますと、平成15年度は受験者数53名、合格者数47名、不合格者数6名であります。昨年、平成16年度は、受験者数49名、合格者数48名、不合格者数1名で、平成17年度は受験者数41名、合格者数39名、不合格者数、議員御指摘の2名となっております。
 本年度の鳳高校と和泉高校の募集停止の影響は、教育委員会としてはほとんどないものと考えております。
 以上でございます。

◆22番(小林昌子君) 
 最後に、平成15年9月発行の府教育委員会のパンフレットには、「夜間定時制を希望する生徒が入学できなくなることはありません。公共交通機関の利便性を考え、バランスよく配置した」とうたわれています。しかし、従来は30分から40分としてきた通学時間をおおむね1時間とし、通学時間や通学費の負担を負わせているのが実情です。
 2005年6月に夜間定時制高校の存続を求めるネットワーク大阪が実施したアンケートによると、府内でも多くの影響を受けています。市教育委員会としては、地域の子どもたちの進路を保障し、生徒の希望がかなえられるよう努力することが必要と考えます。
 前述しましたように、夜間定時制を希望する生徒が入学できなくなることはありませんという前提で、夜間定時制の削減を是認されたはずであり、和泉市の中学卒業生を含む100人を超える不合格者がいる現実を前にして、市教育委員会として府教育委員会に善処を求める考えはありませんかということをお尋ねいたしましたときに、市の教育委員会としては善処を求める気はないという前段でのお答えでありました。
 このことについて、私はふだん人のことを考え、自分のことだけを考えないようにしましょうと指導をされている教育委員会が、本市においてはわずか2人だけが不合格であったから、大阪府内の他のことは知らないというような、要望をしないというような考えでは、非常に私は教育委員会としては立場はわかりますけれども、そっけない返事だったなと思っています。
 やはり、今年度は廃止をされた夜間定時制高校が北部に偏って、南部は比較的バランスよく閉鎖をされましたので、その影響は非常に少ないかもわかりませんが、今後においてはわかりません。ぜひ、その厳しい状況にある和泉市内を巣立つ子どもたちの進路の保障については、今後も教育委員会としては最善を尽くして、進路が確保できるように強く要望いたしまして、私の一般質問を終わります。
 ありがとうございました。