H17年6月議会一般質問全文

・市民参加と1%条例について
・校内緑化について
・互助会について
・住基ネットについて
・土地開発公社について
・農業拠点施設について


◆22番(小林昌子君) 22番・小林昌子でございます。一般質問をさせていただきます。
 新市長におかれましては、今回の市長選で10項目にわたるマニフェストを出されました。このマニフェストの根底には、徹底した情報公開と市民参加の精神、すなわち市民が和泉市の主役となる、そんなまちをつくるなどとの思いがおありになると私は理解しております。市民とともに汗をかき、そして知恵を集めて、この和泉市に新しい風を吹き込んでくださることを期待しております。
 1点目、市民参加と1%条例についてお聞きします。
 地方分権の時代が始まっています。住民はライフスタイルに合わせて居住する自治体を選ぶ、そんな時代に入ったとも言われています。行政と市民が協働するため、考えておられることをお聞きいたします。

◎企画財政部長(中井正二君) 企画財政部の中井でございます。
 小林議員さん御質問の1点目、市民参加と1%条例の今後の行政への市民参加の活性化に関する考え方に御答弁申し上げます。
 御案内のとおり、国では構造改革なくして日本の再生と発展はないという基本理念のもとに、国の仕事や権限を民間や地方にゆだねていくことにより、民間の活力を増し、個性ある地方の発展につなげようとする、いわゆる構造改革路線を明確に打ち出しております。特に国と地方の関係におきましては、この理念を実現していくためのキーワードとして、地方分権の推進が非常に重要なテーマとなっており、地方自治に関する住民と行政の関係が今後大きく変化していく時代を迎えようとしております。
 また、このような状況の中で、近年ではNPOの台頭や行政への住民参加の進展など、主体的で自立的な住民活動の活発化を背景に、これまで行政が担っていた施策、事業を住民と行政との協働により取り組んでいくことが、より一層重要な課題となっているところでございます。
 このような観点から、本市でも現在策定中の第4次総合計画につきましては、まちづくりの主役である市民、自治会、NPOなどと行政の役割分担を明らかにし、公民協働の視点に立った戦略計画として策定していくことを強く宣言しているところでございます。
 したがいまして、市民と行政がまちづくりの理想と、それを実現するための課題や問題点を共有し、ともに手を携えながら理想のまちづくりを進めていくことを基本認識としながら、今後市政への市民参加のあり方、その活性化方策等につきまして、総合的、体系的な施策展開が図れるよう、第4次総合計画にきちっと位置づけてまいりたいというふうに考えているところでございます。
 以上でございます。

◆22番(小林昌子君) ありがとうございました。
 それでは、項目ごとに再質問をさせていただきます。
 1点目の市民参加の項でございますが、市長のマニフェストの市民参加の項には、和泉市自治条例と和泉人材データバンクの2本の柱がありました。人材データバンクの登録により、さまざまな分野での人材活用を図っていかれることと存じますが、人材データバンクの基本的な考え方及び庁内に特化しての活用では、以前、情報政策課にこの議会の場でこの活用をどのようにしていかれるのかお聞きした経緯がありますので、その後の進捗状況を含めお聞かせください。
 次に、市民参加を進める上で、NPOを担当する担当課に基本的な考え、支援の実績、今後について考えをお聞きします。
 あわせて、1%条例について。この制度はヨーロッパ、特に中欧を中心にハンガリー、スロバキア、リトアニア、ポーランド、ルーマニアで広がっているようで、1%とは限らずパーセント法とも呼ばれているものであります。日本では、平成17年のこの4月から関東地方の一地方都市で実際に実施をされております。私はこのことを知りまして、この仕組みは住民の1%の市民税を、登録をした団体に、自分が支援をしたい団体に投票あるいは基金に積み立てる、それを選択いたしまして、実施をしております市では、団体を選択した人が5,049人、基金に積み立てることを選択した人が508人で、総額1,124万円が市民のために市民の活動を助成する、このような支援に使われているということであります。
 あわせまして、本市での補助金がいろいろな団体に出されておりますけれども、補助金のあり方についての考えと、領収書添付の義務づけについてお伺いいたします。
 以上です。

◎企画財政部長(中井正二君) 企画財政部の中井でございます。
 小林議員さん再質問の、人材データバンクの活用の考え方、情報化に向けての市民、OBの活用の考え方を以前情報政策課に持ち出しておったということと、それから1%条例についての考え方、NPO法人に対する支援について、それから補助金の現状と今後の考え方、また領収書の義務づけについて、以上6点でございます。ちょっと回答が前後するかもしれませんけれども、御了承願います。
 まず、人材バンクの活用についてでございますが、時代が急速に進展する中、多様な価値観を持った市民の地域ニーズに対して、これまでの制度では対応し切れない状況も見受けられるところでございます。このような社会状況を切り開く大きな期待が寄せられているものに、市民の自由で柔軟な発想による営利を目的としない社会貢献活動があり、専ら市が担ってきた公共分野に、非営利団体等が社会サービスの公共主体として活動を行うことが求められております。市民一人一人が真に豊かに暮らせるような地域社会を実現するためには、NPO法人やボランティア団体、また市民のさまざまな経験や能力をお持ちの方々に登録をいただき、さまざまな方面で参加、協力できる体制づくりに向けた取り組みが必要であると考えております。
 また、情報化に向けての市民、OB活用の考え方については、現在係長級以上の職員にパソコンを配布し、より多くの職員が一度により多くの情報を共有することができ、業務の効率化、円滑化を図ることができる環境づくりを進めておりますが、情報セキュリティに関する正しい認識や機器の取り扱いに関する知識などを身につけた上で、パソコンを活用する必要がございます。
 そのため、ハード、ソフトの取り扱いや情報管理、セキュリティ管理などに関する教育をより充実しなければなりませんが、外部の専門講師を活用すれば費用もかかりますことから、市民の方で、情報技術のノウハウ等があり、講師の経験がある方などに情報セキュリティ等の職員研修をしていただくことについて、他市の事例等も研究しつつ、前向きに検討してまいります。
 なお、庁内業務のサポート等については、個人情報を取り扱う場合が多々ございますので、市民OBの活用は難しいと考えております。
 次に、1%条例でございますが、地方自治の主役は市民であり、市民の持つ知識、経験、創造性などを行政に反映させていくことは重要であると認識しているところでございます。そのためには、市政の情報や活動内容を市民が自由に、簡単に知ることができ、市政に参画することができるシステムを構築する必要がございます。
 これまでさまざまな形で市民参加による諸施策を展開してきたところでございますが、時代が急速に変化する中、市民ニーズの多様化、高度化が進展しております。このような中、市民と市が情報を共有しながら、協働による自治を推進し、愛着を持って住み続けることができる地域社会の形成が求められております。
 市民参加による行政へのかかわり方の一つといたしまして、市民活動団体支援制度において、個人市民税の1%相当を事業に対し支援している自治体があることは十分承知してございます。市民参加の方法については、まちづくりの主体である市民皆様方から、みずからの意思でさまざまな課題の解決に取り組んでいく社会貢献活動を、それぞれの役割を尊重しながら協働して支え合い、促進していくことが大切であるということから、民間が担える役割について十分研究してまいりたいというふうに考えております。
 次に、NPO法人等に対する支援についてでございますが、総合的な面から支援できる体制は整っておりませんことから、今後、可能な限り早い段階で、NPO法人等がかかわることのできる業務等について、各関係課と調整してまいりたいというふうに考えております。
 最後になりますが、補助金の現状と今後の考え方については、行政上の目的を持って、公益上の必要性が認められる団体に対し補助を行っているところでございますが、その活動内容をチェックするとともに、各補助金の機能、効果等を検討の上、議員御指摘の点も十分参考にさせていただきながら、団体運営補助の適正化や事業補助への転換を目指してまいりたいというふうに考えております。
 なお、領収書のコピー添付の義務づけにつきましては、各団体では監査役を設けるなど、内部での補助金の適正な執行とチェックに努めているところであります。また、補助金を所管する各セクションにおきましても、必要に応じこれらのチェックを行っておりますことから、事業報告時点での領収書のコピー添付の義務づけは考えてございません。
 以上でございます。よろしくお願いいたします。

◆22番(小林昌子君) 補助金については、領収書の義務づけを考えていないということでありますが、新しい市長は、市民に透明性、説明責任をというふうな運営をしていきたいと私なりの理解をしております。この補助金の領収書の義務づけをしていかないというお考えは、市長の方針のもとでのお考えなのか、私は少し理解しづらいところがありますが、そのことについての議論はまた、きょうではなく場所を変えてさせていただきます。
 再々質問ですけれども、6月30日に1期で勇退をされました埼玉県志木市の穂坂邦夫市長は、御自身をシティマネジャーと位置づけられまして、さまざまな改革に取り組んでこられました。行政パートナー制度、市民の方に市役所で働いていただくというその制度でありますが、これで67億円の削減を果たされた、そういう功績もさることながら、市民委員会を結成し、市民が自分のまちは自分たちでつくるんだと、そういうきっかけづくり、自覚を促された、そのことを実践して、私はその市に視察にまいりましたけれども、生き生きと市のために働いている市民の方の姿を見まして、ここまで行政の市民化ということができるのかと、一種の驚きを覚えたものでございます。
 本市においても、さまざまな働きかけにより、市民との協働を図っていかれると思いますが、市長のこのことについてのお考えをお聞きいたします。

◎市長(井坂善行君) 小林議員の再々質問に井坂よりお答えをさせていただきます。
 実は、私きのう夕方本屋さんに行きまして、今先生例に出されました志木市長の本を、「市町村崩壊」だという題だと思うんですが、ゆうべ買ったところでまだページも開けてございませんが、一回読ませていただきたいというふうに思っております。
 市民参加への市長の思いはという再々質問だと思いますけれども、マニフェストでも申し上げておりますように、これからの市政は、もちろんのことでございますが、市長だけ、市職員だけが運営するものではございません。また、市民参加は選挙に行くだけが市民参加でもないというふうに認識してございます。冒頭の答弁で、担当部局から、行政への市民参加の重要性及び活性化方策についての考えを申し述べましたように、これまで市としましても、市民参加の重要性につきましては十分承知をしてきたところでございます。
 しかし、市民参加に対する総合的、体系的な認識や考え方が全庁的に浸透し切っていなかったがために、五月雨式に事業を展開してきたという嫌いがあったという点は否めないというふうに思います。午前中の答弁でも申し上げましたけれども、政策決定のあり方、また一貫性についてというところでも、先生の御質問も共通するものがあるのではないかというふうに思います。
 このような反省も踏まえまして、第4次総合計画の中で、自治運営の基本原型を明らかにしまして、市民や地域コミュニティー初めNPOや企業等の多様な主体が、互いに役割を分担し合い、市政に主体的に参加、参画し合えるよう、今後とも市民と情報を共有しながら、実効性のある施策、事業展開を図ってまいりたいと考えている次第でございます。御理解を賜りたいと思います。





◆22番(小林昌子君) 22番・小林昌子でございます。
 2点目、校内緑化について。
 市長のマニフェストの中でも、学校緑化の推進がうたわれています。平成11年に策定された和泉市緑の基本計画によりますと、小中学校は市域全域で緑化に努め、グラウンドを除く学校敷地面積の15%の樹木率を目指しています。特に、市街化区域内の学校においては、ブロック塀の生け垣化を進め、将来は全市において生け垣化を目指すとされています。小中学校の樹木率及び芝生化についての考えをお聞きいたします。
 続きまして、過大校解消に向けて。
 学校教育法施行規則第17条によりますと、学級の数は12学級以上18学級以下を標準とされ、過大規模校は31クラス以上とされていますが、本市ではそのような過大規模校は何校ありますか。

◎学校教育部長(森富士雄君) 学校教育部の森でございます。
 御質問の何点かについてお答えします。
 まず、学校の緑化についてですが、計画策定当時の調査によりますと、樹木の緑被面積率としましては、小中30校中、15%以上が7校、10%以上15%未満が7校、5%以上10%未満が9校、5%未満が7校でございました。なお、花壇や菜園などを含めたいわゆる緑地面積率となりますと、これより5%から6%のアップとなり、ほぼ全校で10%以上確保する形となります。樹木につきましては、剪定や虫害等の管理の問題もあり、その後の進捗状況は余りはかばかしくないというのが現状でございます。
 次に、学校の塀の生け垣化についてでございますけれども、現在、来年度開校予定しております東部新校につきまして、学校の安全対策面も考慮し、フェンスをした上で生け垣も同時に実施していきたいというふうに考えております。
 次に、校庭の芝生化についてですが、学校の校庭は体育の時間やクラブ活動及び社会体育でさまざまなスポーツで使用します。そのため、校庭の全面芝生化よりも部分的な芝生化の方向で検討してまいりたいと考えております。また、樹木同様、芝生も後の維持管理という大きな課題もございます。
 最後に、過大規模校と言われます30学級以上の小中学校の校数でございますけれども、本年5月1日現在、養護学級を含めて31学級以上の学校は、国府小学校、和気小学校、いぶき野小学校、緑ヶ丘小学校の4校でございます。中学校はございません。
 以上でございます。

◆22番(小林昌子君) ありがとうございます。偶然とはいえ、穂坂市長の著書を手にとっていただいたということで、本当にうれしく思っております。自立した市民と行政がともにパートナーシップをとり合って、この和泉市を変えていくことにぜひ力を傾注していただきたいということを望みまして、次の質問に移らせていただきます。
 芝生化をすることで、温暖化の防止、砂ぼこりの解消、あるいは保水効果、そして地域との交流など、得られるメリットは多く考えられます。一方、この維持管理の経済の面や難しさということも、また課題もあるというふうに私は認識しております。
 市長がマニフェストでうたわれた学校の芝生化ということは、物理的に学校を芝生化することではなく、そのことを一つの手段として地域と学校が交流を図る、その拠点にしたいという、その思いがあったのではないかと私は考えております。この事業は、先生だけ、保護者だけ、あるいは地域の人の思いだけ、生徒さんだけのことでは私は回っていかない、そのために、考えられる課題や解決に向けての、そのことを検討する校庭の検討委員会あるいは校内緑化委員会の何らかの検討委員会が必要ではないかと考えております。
 次に、来春開校予定の学校の校庭芝生化については、さきの委員会でも赤阪議員から質問がありまして、600平方メートルの芝生化はしているという答弁でありました。しかし、まだ生徒さんがいない状況で、工事も非常にしやすい状況ですので、市としてそういう施策があるなら、今そのことについての対応をしていただけたら、経費も含めて非常に効果的ではないかと思っておりますので、そのあたり再度お聞かせください。
 過大校につきましては、今後5年間で急激な生徒の増加が見込まれるのは、私のあれでは、北池田小学校、北松尾小学校、黒鳥小学校などがあると思います。この学校への対応をお聞きいたします。
 また、先日いぶき野の保護者の方から、もういぶき野小学校は職員室がいっぱいで、教室はとても増やせないんですよというお声をお聞きしまして、職員室を見せていただきました。講師の6人の先生は、個人の机が入らないということで、長机2つを6人で共有をしていただいているという、非常にお気の毒な状況がありました。今後、この状況にどのように対応していかれるのかお伺いいたします。

◎学校教育部長(森富士雄君) 学校教育部の森でございます。
 まず芝生化についてお答えします。
 校庭の芝生化を実施する場合の手法につきましては、御指摘のように後の維持管理の問題がございますので、市が直接事業を行うのではなく、大阪府や大阪市教育委員会が実施しております地域の団体や組織にお願いするという形態について、東部新校の芝生化も含めて研究、検討してまいりたいと考えております。そのための検討委員会の立ち上げも視野に入れてまいりたいと考えております。
 おっしゃるように、学校の緑化はヒートアイランド現象の緩和だけでなく、学校と地域の連携強化や地域住民の環境学習の場として、交流の活発化を促進するという趣旨での実施が望ましいと考えております。
 次に、大規模校の問題についてでございますけれども、御指摘の3校につきましては、さらに児童数の推計を精査した上で、増築等について検討してまいりたいと考えております。
 それから、職員室の問題ですが、現在いぶき野小学校では72名の職員がおります。今後も職員数の増加が予測されるところでございます。対応としましては、職員室の拡張改修工事や増築等について検討しなければならないと考えております。
 以上でございます。

◆22番(小林昌子君) 答弁のあった生徒さんにとっては、その学年は1回限りしかありませんので、5年先、6年先に児童が減少する傾向だということは、理由はよくわかるんですけれども、その生徒さんたちがいい思い出を残せるような、最善を尽くしていただきたいと思っております。
 そのためにも、大規模校、過大規模校だけではなく、私は小規模校にも問題はあると思っておりますので、和泉市として、適正規模にする、そういうようなことの委員会を、教育委員会の方は日常の仕事に加えて、あの課題、この課題というふうに頭を回していかないといけないので大変だというふうにお察しいたしますので、検討委員会のようなものはいかがでございましょうか。

◎学校教育部長(森富士雄君) 学校教育部の森でございます。
 議員御指摘のように、本市の学校規模は非常にアンバランスな状況でございます。現時点で学校規模の適正化を図ることは、非常に困難であると考えていますけれども、今後、よりよい方策を検討してまいりたいと考えております。
 以上でございます。

◆22番(小林昌子君) ありがとうございます。委員会の設置にはなかなか前向きな御発言はいただけなかったんですけれども、このことも踏まえまして、ぜひ御検討をいただきたいと思います。
 それと、学校の緑化の推進ですけれども、私は昨年の5月、総務文教委員会で板橋区の金沢小学校というところを視察させていただきました。校門を入りますと、桜並木あるいはケヤキ並木が迎えてくれまして、校長先生のお話を聞く間も小鳥のさえずりがあったことを今でも思い出しております。
 このように、緑化あるいは緑化に熱心に取り組む学校の卒業生の方は、学校のホームぺージを訪問して、小学校時代を思い出したり、あるいは今社会人として活躍している現況を書き込んだりしてくださっている、こういう交流もあるとそのとき伺いました。ここの学校では、学年の木を2本定めまして、それぞれのいっぱい校庭の中にある木を覚えるための歌までつくっているそうです。この活動が高く評価されまして、たしか環境省だとかいろんな団体から表彰されているというようなこともお伺いいたしました。
 私はここで一つ提案をしたいんですけれども、確かにさっきおっしゃったように、学校に樹木を植えるというのは非常に維持管理の面で大変な部分がありますけれども、大変な部分を学校だけが担うのではなく、地域のそのことに関心をお持ちの方、芝生に関心をお持ちの方は芝生に、樹木に関心のある方は樹木にというふうに、地域の力をいただいて、子どもさんと地域の方が交流し、なおかつ私はここでお願いしたいんですが、果樹を学校に植えるというのはどうでしょう。花も咲き、実もなる。果樹の中には管理の難しい部分のあるものもありますけれども、非常に虫もつきにくく、子どもさんがそれをもいで食べる、実感ができるような、そういう果樹を提案したいと思っております。このことについての要望をさせていただきまして、次の質問に入らせていただきます。

◆22番(小林昌子君) 22番・小林昌子でございます。
 3点目、互助会について。
 互助会問題は、大阪市の職員厚遇問題を契機ににわかに脚光を浴び、市民の皆様の注目の的となっています。私たち大阪府の無所属議員18市27人は連帯して、公金投入の見直しを求める議員の会を結成し、この互助会問題と健保問題について、大阪府市長会及び大阪府市町村長会に見直しを求めて活動してきました。これを受けて、互助会においても負担割合の見直し等に着手したと聞き及んでいます。特に、退会時に支給される退会給付金は、現在は退会せんべつ金は違法な支給として最高裁で係争中であり、また多くの自治体で住民監査請求や住民訴訟が起こされています。そのような中で、私はことしの4月、退会給付金を違法として住民監査請求を行いました。
 そこでお尋ねいたします。
 1点目は、監査請求についての対応であります。先般、監査結果が送達されましたが、この監査結果について市はどのように対応する予定ですか、お聞きします。
 2点目は、互助会への給付金支出根拠についてであります。和泉市は、互助会の支出を条例で定めていませんが、どういう理由で定めていないのですか。定めていないことは地方自治法第14条第2項の違反になりませんか。
 3点目は、委託契約についてです。互助会との委託契約は平成13年4月に締結されていますが、どのような契機でこの時期に委託契約を締結したのですか。また、それ以前は条例にもない委託契約もない状態で、どのような根拠で互助会に支出していたのですか。さらに、この委託契約は議会に諮られていませんが、和泉市条例14号、和泉市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条から考えて、議会に諮るのが望ましいのではありませんか、お伺いいたします。
 続いて、委託契約の改定についてであります。委託契約では、互助会の定款並びに諸規程に従い厚生事業を行うとあります。問題の退会給付金は、この諸規程の中の退会給付規程で定められています。ところで、これらの給付の内容が改定になった場合は、新たに委託契約を結び直すべきではありませんか。給付金規定は、直近では、退会せんべつ金への移行に伴う平成15年の改定がありますが、平成13年の締結以来一度も契約が結び直されていません。定款及び諸規程の変更があっても、自動的にそれに従うような契約は正常な契約とは考えられませんが、いかがお考えでしょうか。
 4点目は、先般の関連部局の意見陳述についてお伺いいたします。さきの意見陳述で、和泉市は退会給付金についてこう述べられました。退職後における職員とその家族の生活の充実、安定を図ることは、これを通じて在職中の勤労意欲を高め、執務の効率化に寄与するものとしていますが、本来の退職後の生活の充実、安定を図ることは、共済制度や退職金の役割ではないでしょうか。互助会の退会給付金は、そもそも地方公務員法第42条の元気回復とは全く次元の異なるものと考えるのが普通の市民の考えと思いますが、いかがでしょうか。

◎総務部理事(石川清君) 総務部の石川でございます。
 続きまして、互助会の件につきまして御答弁申し上げます。
 今、小林議員さんもおっしゃられましたように、本互助会の件につきましては、去る4月22日に住民監査請求がされまして、6月20日に監査委員さんより監査結果があったもので、結果としましては、お二人の監査委員さんの御意見が一致しなかったという内容でございました。
 市といたしましては、一致しなかったとはいえ、当然結果を真摯に受けとめ、互助会にも報告し、改善も互助会に対して求めたところでありますが、今回一般質問での答弁ということで、必ずしもお二人の監査委員さんの御意見と食い違う部分が出てくるかもわかりませんが、市といたしましては、市の考えということで御答弁させていただきますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、まず住民監査請求の結果は、今申しましたように、6月20日の公表で市としても知りましたので、直ちに互助会にも報告し、市として、一人の監査委員さんの御意見であります「退会給付金の給付は、退職手当の上乗せを図っているものであり、退会給付金に充当される部分の市の補給金支出は社会的相当性を欠き、違法なものと言わざるを得ない。」ということがありました。また、もう一人の監査委員さんからも、3点の互助会に対する市からの要望を行うことという内容がありましたので、市として、互助会に対しましては、本退会給付金につきましても、市民の理解を得られるものに検討してほしい旨要望したところであります。
 互助会といたしましては、既にさまざまな改革の検討をいたしておりますが、そのうちの一つといたしまして、本年4月にさかのぼり、本人と市の補給金の支給、支出割合を1対1にすることを決め、4月から6月分の市の補給金、既に支払った額の差額を市に返還すること、また給付金につきましては、検討委員会により早急に改革していくということを、7月12日の評議員会で決まったというふうに聞いております。
 次に、互助会と市との委託契約についてでございますが、本市では、地方公務員法第42条の規定であります職員の福利厚生の実施に当たりまして、府下の各市町村で組織されております財団法人大阪府市町村職員互助会に対しまして、「委託契約」により加入実施しております。御指摘のように、条例規定ではなく「委託契約」で実施しておりますことにつきましては、顧問弁護士あるいは大阪府の市町村課にも相談いたしました。その結果、本市といたしましても、「互助会と委託契約を締結し、実施していることの違法性はない。」というふうに考えております。
 また、地方自治法第14条2項の規定によります条例制定につきましては、「義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。」ということでありまして、互助会への委託につきましては、市長の権限の範囲内というふうに考えております。
 次に、委託契約の続きでございますが、議員御指摘のように、互助会と契約を委託しましたのは、平成13年4月1日であります。それ以前は、地方公務員法第42条の規定を実施することが各自治体の首長に義務として課せられているものでありますので、府下の全自治体で組織されております互助会に対し、法の趣旨に基づき加入、実施してきたものであります。
 また、平成13年に初めて委託契約を締結いたしましたのは、それまでの職員の福利厚生の実施につきましては、今述べさせてもらったとおりでありますが、本来的には公金の支出という財務会計上からも考えましても、その根拠を法的なことだけでなく、委託契約によることを求めるのが本来であろうということで追加したものであります。
 なお、「委託契約」を締結するのは、市議会へ付議すべき事項ではございませんので、予算に基づき、市長の決裁により締結したものであります。
 「委託契約」の中身は、市は職員を互助会に加入させることにより、厚生事業の一部を行うもので、市は事業に対し補給金を予算の範囲内において納付するというものでありますので、今後、互助会の補給金等の中身が変わったといたしましても、契約をし直すということは考えておりません。
 次に、互助会の退会給付金の目的等でございますが、互助会としましては、退職後における職員とその家族の生活の充実、安定を図ることは、退職給付金を通じても、在職中の勤労意欲を高め、執務の能率化に寄与するもので、広い意味での福利厚生の一部をなすというものであります。このような趣旨で本給付制度を設置したというふうに聞いております。
 以上でございます。

◆22番(小林昌子君) ありがとうございます。
 次は、互助会のことですけれども、条例の制定について、本市では条例に定めがなく互助会に支出をしていますが、このことに違法性はないとの見解ですけれども、地方自治法14条2項の「普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。」とされています。職員の互助会への加入は強制であり、みずから異なる福利厚生を受けることはできません。また、個人の互助会からの退会も認めていません。すなわち、職員の福利厚生を受ける権利を制限し、加入の義務を果たしているのですから、まさしく地方自治法第14条第2項に違反すると私は考えますが、行政の考えをお聞きいたします。
 また、大阪府の自治体では、互助会への加入を条例で定めていないのは、島本町と河南町だけであります。市レベルにおいては、和泉市以外すべて条例で定めています。先ほどの違法性云々を抜きにしても、条例で定めないことは決して望ましい状況ではないと私は考えておりますので、そのことについてお伺いいたします。
 続いて、互助会への委託契約がなされる以前の互助会への公金支出についてでありますが、先ほどの答弁では、地方自治法42条の趣旨に基づき加入してきたとのことですが、地方公務員法42条では、「地方公共団体は、職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項について計画を樹立し、これを実施しなければならない。」とあるだけで、職員の厚生に関する事業の実施を義務づけたものであり、互助会への加入を定めたものではありません。また、府内の市町村の互助会への参加は三々五々で、それぞれの自治体の意思で加入しているもので、地方公務員法第42条を理由に、定めがないまま互助会への公金を支出することは違法であります。また、同じく42条には計画を定めとありますが、和泉市は計画を定めていますか。もし定めていないなら、その点からも違法と考えますが、お伺いいたします。
 次に、委託契約について。先ほどの質問でも申しましたが、和泉市条例第14条、和泉市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の第2条、議会の議決に付すべき契約に、「(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格150,000千円以上の工事又は製造の請負とする。」とあります。形式文言上、本件の委託契約が議会の議決を経ていないこと自体は、直接これに抵触するものではありませんが、委託に伴う支出は今まで毎年優に1億5,000万円を超えており、さらに前述しましたように、市は公金支出の根拠条例に制定していないことを考慮しますと、議会の議決を得るのが相当と考えますが、いかがでしょうか。
 さらにつけ加えると、互助会の給付については、互助会の給付金規程に規定されているのみで、その内容は会員には当然周知されていますが、給付の財源となる税金の負担者である市民には一切開示されていません。そのことが、今回のヤミ退職金等の問題の一因であると考えられます。私が主張する議会に付すということは、互助会の内容を市民に明らかにすることにもつながります。考えをお聞きします。
 続いて、退会給付金の意味について。退会給付金は、広い意味の福利厚生制度の一部をなすとの考えで、互助会が設置したと聞いているとの答弁でした。私がお聞きしているのは、互助会の考えではなく和泉市の考えです。当然、互助会の定款及び諸規程に従う委託契約ですので、和泉市も同じ考えとの前提でお尋ねします。
 先ほどの広い意味での福利厚生制度の一部をなすとの考えは、吹田市で起こされた退会給付金に関する一審判決で述べられている考え方です。その後、高裁では、退職手当以外に高額の退会給付金を支給することは、厚生制度としては本来的なものではないとの全く逆の判断がなされています。その後、大阪市の厚遇問題を契機に、ヤミ退職金の問題が多くの自治体や市民の関心事となりました。現在の社会情勢を考えても、現時点では高裁の判断が定着していると考えますが、この時点でも和泉市は、退会給付金は福利厚生の一部との考えでしょうか、お伺いします。

◎総務部理事(石川清君) 総務部の石川でございます。
 まず、1番目の条例の定めがないということでございますけれども、先ほど申し上げさせていただきましたように、地方自治法第14条第2項にいいます、「義務を課し、または権利を制限すること。」に当たるかどうかという問題につきましては、個々具体の規定に照らしまして、具体に判断するということになりますが、本件の場合、福利厚生事業を行うことの義務につきましては、地方公務員法第42条で、職員ではなく市長に課せられておりますので、それを実行するために、市長は互助会へ委託しているという委託行為でありまして、職員に対して義務を課しているので条例を定めなければならないというふうには考えておりません。
 なお、委託契約につきましては、「和泉市の事務決裁規程」の別表第2、財務関係事務決裁事項によりまして、1,000万円以上の委託につきましては、市長の判断において締結できるものとなっております。
 続きまして、委託契約で互助会に委託しておりますのは、2町とおっしゃいましたが、こちらで把握しておりましたのは東大阪市さんもそうであろうというふうに聞いておるんですが、この条例化につきましては、今後和泉市としましても、検討もしていかないといけないというふうに考えております。
 続きまして、委託契約する前の分ですけれども、先ほども申し上げさせてもらいましたように、地方公務員法第42条の各自治体の長に対し義務を課しているという趣旨でもって、大阪府下の大阪市を除きます全市町村が加入してます互助会にその趣旨を委託したということで、本来であれば、おっしゃるように委託契約、何があるべきであったとは今から思えば考えますけれども、法の趣旨に基づいて実施してきたということでございます。
 次に、委託契約でございますが、委託契約につきましては、地方自治法並びに地方自治法施行令の規定によりまして、おっしゃっていただきましたように1億5,000万円以上の工事または製造の請負につきましては、議会の議決が必要であるというふうにされております。その他の契約につきましては、金額にかかわらず市長の権限で締結できるということでございますので、互助会への委託につきましては、工事または製造の請負に当たらないということで、市長の権限であるというふうに考えております。
 次、給付の財源を市の方が補給金として支払っておりますので、互助会の内容につきましても、市民に知らせるべきではないかということでございます。この辺につきましては、互助会は和泉市だけのものではございませんので、互助会の情報公開のあり方というのもあろうかと思いますので、互助会とも十分協議させていただきたいと思います。
 次に、退会給付金の意味でございますが、これは、先ほど申しましたのは互助会の考えている意味かもわかりませんけれども、そもそもこの退会給付金も含めましたすべての給付金、これをどういう形でつくっていくかということは、互助会の裁量の範囲内であるというふうに考えております。ただ、大阪市を初めとしましていろいろ社会的に問題になっておりますこともありますし、互助会は、先ほど申しましたように当然収入も下がってきます。これら退会給付金を含めましたあらゆる事業に対しまして見直しをするということでございますので、その意味合いは別にいたしまして、今後改善していくものと思います。それと、最高裁に上告しているという内容もありますので、今後その推移を見守っていきたいというふうに思っております。
 以上でございます。

◆22番(小林昌子君) 1点答弁漏れがあります。42条で計画を定めなければならないとされている、その計画はあるかないかをお聞きしたんですが、いかがでしょうか。

◎総務部理事(石川清君) 総務部の石川でございます。失礼いたしました。
 計画でございますが、おっしゃるように地方公務員法第42条では、計画を立案し実行すると、福利厚生事業を行うということでございますが、市はその法の42条の趣旨であります職員の福利厚生事業を実施するということに当たりまして、府下の大阪市を除きます各市町村が加入しております互助会のスケールメリットを生かした事業、それらを見た中で、互助会が職員の福利厚生に資するという判断のもとで加入しているということでございますので、市が互助会と同じ計画を持って互助会に委託したということではございません。
 以上でございます。

◆22番(小林昌子君) 今、るる御説明いただきましたけれども、行政が根拠としている地方公務員法では、まず計画を定め、その計画に基づいて実施をする、その実施が互助会であるというのであれば、それは、私はその論は認めますけれども、計画もなく互助会へ支出するというのは、根拠とされている42条の、この根拠をそのとおり実行していないのではないかというところで、私は和泉市の条例であるとか、いろいろ今まで申し上げてきたつもりであります。このことについての議論をここでさせていただくのは控えますけれども、その認識は十分にお持ちいただくように要望いたします。
 先ほど互助会への職員の加入は義務を課していないということですね。だから、14条2項のいう「義務を課し、又は権利を制限する」というところには当たらないというふうには御説明をされたと思うんですが、では、職員がこの互助会に加入をするのを拒否した場合は、地方公務員法第42条では、公務員に福利厚生のこのことを実施しなければならないとされている、この自治体はどのような選択肢があるんですか。非常に難しいでしょう、そういうことは実際に。
 それと、委託契約ですけど、先ほど委託契約は、和泉市事務決裁規程の別表第2、財務関係事務決裁事項において、1,000万円以上の委託は市長の判断で締結できると答弁されました。私急いでホームぺージから取り出しましてこれを見ましたけれども、ここには、この財務関係事務決裁事項は助役以下の支出行為に関する事項を定めたもので、助役が決裁できるのは1,000万円未満の委託料というふうにしています。これは、委託料の支出を決裁できると定めたもので、委託契約そのものの決裁権限を規定したものではないと私は考えます。したがって、1,000万円以上の委託契約は、市長の判断で締結できると、こういう結論を出すのは私は無理があるのではないかと思っております。
 私が主張しているのは、互助会への給付は条例に定めがなく、したがって市民はどのような給付が行われているのか全く知り得ない状況にあって、和泉市条例14条、和泉市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の第2条、議会の議決に付すべき契約の趣旨に照らして議会に諮るのが望ましい姿ではないかと私はお伺いしているのです。このことは置いておきます。
 続いて、市長にお伺いしたいんですけれども、今回互助会では責任ある判断ができるよう、使用者側の評議員は市長が務めることになりました。6月10日付読売新聞によりますと、「大阪市を除く府内42市町村の職員が加入する府市町村職員互助会約6万人は、6月9日、ヤミ退職金との批判が強い退会給付金について、公費投入の打ち切りを視野に見直しを進める方針を決めた。近く弁護士らを交えた検討委員会を設置、今夏中に結論を出す。会員の掛金と公費の負担割合、現行1対1.5を、ことし4月にさかのぼって1対1に改めることでほぼ合意。外部の専門家の入った委員会を設け、退会給付金の公費投入廃止や支給額カットを検討することも申し合わせた。今月下旬の理事会でこうした方針を決定する」と伝えられています。
 先ごろ評議会が開催されたと人事の方の御説明もありましたが、市長はこの評議会に参加されたでしょうか。また、市長はこの件について基本的にどのような考えをお持ちなのかお伺いいたします。

◎市長(井坂善行君) 小林議員の御質問に井坂よりお答え申し上げます。
 従来、各自治体の長が評議員になっているということではなかったそうですが、例の大阪市の問題に端を発した件で、私も実は市長就任と同時にこの互助会の評議員にも就任をいたしております。7月12日、一昨日、午後6時から評議員会がございまして、当然私も御案内をいただいておりましたが、きのう、きょうの一般質問の職員との調整が残ってございまして、実は12日も夜9時まで調整がかかりました。大変職員も長くお待たせをいたしたんですが、そういう理由で、12日の会議には出席はできておりませんけれども、委任状を提出してございます。
 その評議員会の中身につきましては、市の補給金が引き下げられ、職員と市の負担割合が本年4月にさかのぼって1対1に決定され、4月から6月分の差額約1,000万円が市に返還されることや、退会給付金を含む事業についても検討委員会により早急に検討していくことが決まったというふうに報告を聞いてございます。
 私の今回のこの互助会のことについての考えでございますけれども、まさしく私が訴えてまいりました情報公開と市民参加、市民に信頼される市役所づくりという観点からしますと、非常に重要な問題だという認識を持ってございます。もちろん、府下の市町村全体でいろいろと議論をしてまいるところでございますが、積極的にそういう方向で発言や働きかけをしてまいりたい、そういうふうに考えてございます。
 以上でございます。

◆22番(小林昌子君) ありがとうございます。
 互助会の問題は条例に定めがなく、互助会の委託契約も平成13年4月に初めて締結し、さらに議会の審議を経ていないなど、法的な問題も多くあります。市長の立場はおありかと存じますが、この際、勇断をもって対処されることを要望いたします。

◆22番(小林昌子君) 22番・小林昌子でございます。
 4点目、住基ネットについてお伺いします
 まず最初に、金沢地裁の違憲判決についてであります。金沢地裁で、住基ネットへの強制加入は憲法違反との判決が出ました。これがその判決文であります。これは、担当課の方はお読みになりましたでしょうか。また、どのような感想をお持ちでしょうか。
 続いて、業者への委託について。委託先はどこですか。再委託先を許可していますか。再委託先の条件はありますか。再委託先契約書は作成していますか。あるとすれば業者はどこでしょう。
 続いて、住基ネットの利用状況について4点お聞きします。住基カードの発行枚数、広域交付の件数、公的個人認証の件数、この住基ネットの導入により住民票発行枚数はどれほど減少したと見ていますか。また、それは住民票発行枚数の何%ぐらいですか。
 続いて、住基ネットの費用について2点お伺いいたします。住基ネットの開発及び運用コストは幾らですか。運用に何人ぐらいかけていますか。
 最後に、住基ネットの効果についてお伺いいたします。運用開始時にうたわれていた住基ネットの効果は、現在何%ぐらい達成していると考えていますか。

◎生活環境部理事(三井久行君) 生活環境部の三井でございます。
 住基ネットにつきまして、生活環境部に関係いたします御質問に対しまして、一括して御答弁を申し上げます。
 まず初めに、本年5月30日、住民基本台帳ネットワークシステムの差しとめ等の請求に関する金沢地方裁判所の判決を読まれたか、また判決に対してどのような感想を持っているかとの御質問でございますが、判決につきましては、裁判所の判決内容を読んでございます。
 次に、感想でございますが、「6月6日付、総務省自治行政局市町村課より、本判決については、住民基本台帳ネットワークシステムについての理解が得られず、石川県の主張が認められなかった部分があったことにつき、総務省としても遺憾に思っております。」との報告を受けてございます。あわせて、同判決に対し、6月6日、石川県及び地方自治情報センターから、控訴状が提出された旨の報告を受けたところでございます。
 本市といたしましても、総務省の考え方と同様でございまして、住民基本台帳ネットワークシステムは、電子政府、電子自治体の基盤であり、行政手続の一層のオンライン化を進めるため不可欠であることから、正しい理解が得られるよう、総務省に対して要望してまいりたいと考えているところでございます。
 次に、住基ネットの利用状況についてお答え申し上げます。
 住基カードの発行枚数は474枚、広域交付の住民票443件。内訳といたしましては、和泉市での他市の方の発行件数は125件、和泉市の方が他市で取得された件数は318件でございます。次に、公的個人認証については83件発行いたしております。いずれも、平成15年8月の住基ネットの第2次稼働の開始時より平成17年6月末までの累計の件数でございます。
 続きまして、この住基ネットの導入により、住民票の発行件数が減少しているかとの御質問でございますが、導入前と導入後の平成14年と平成15年を比較いたしますと、人口が0.9%増で、有料の一般分につきましては4,140件ふえております。率で申し上げますと4%の増となってございます。年金の現況届などの無料や公用分を比較いたしますと、1,649件の減で、率で18%の減となっており、住基ネットの全国展開の中で、一部現況届が不要になったことによるものと思われます。
 次に、導入後の15年と16年とを比較いたしますと、人口が1%の増で、有料の一般分は1万1,335件の減で、9%の減となっております。これは住基ネットにより、15年4月よりパスポートの申請に住民票が不要となったことなどの影響が考えられます。無料及び公用分につきましては1,593件の減で、率で21%の減となっており、住基ネットの普及で公用請求分が減ってきているものと思われます。
 次に、住基ネットの効果についてお答え申し上げます。住民基本台帳ネットワークシステムを導入することにより、国、地方を通じた行政改革、住民の負担軽減、サービスの向上等が可能となり、住民基本台帳カードの活用や本人確認情報の利用により、オンラインでの本人確認を可能として、行政機関に関する「電子申請」や「電子自治体」の実現などが考えられます。
 最後に、住基ネットの効果といたしまして、何%ぐらい達成しているのかとの御質問でございますが、住民票や現況届などの件数の減の効果につきましては、大幅な効果ではございませんが、一定の効果は認められるところでございます。
 最後に、住基カードの普及率でございますが、国の当初目標は2から3%でございましたが、平成17年3月末現在で、国が0.43%、府が0.42%、本市は0.22%となってございます。
 以上でございます。

◎企画財政部長(中井正二君) 住基ネット関係の業者委託と費用関係につきまして、企画財政部中井より御答弁申し上げます。
 初めに、住民基本台帳ネットワークシステムのソフトの開発、修正関係、そして機器の保守関係の委託先でございますが、ともに日本電機株式会社でございます。
 次に、再委託についてでございますが、届け出により一部再委託は可能でございます。ただし、再委託の条件といたしまして、再委託先、業務内容などを記載した再委託届出書を提出させますとともに、ハードウエアにつきましては、住基ネットの機器装置を熟知し、故障等の際には迅速な対応が可能であること、そしてソフトウエアにつきましては、システムの内容を熟知し、開発等の作業を支障なく行えることが条件となってございます。
 次に、再委託先でございますが、ハードウエアにつきましては、NECフィールディング株式会社で、ソフトウエアにつきましては、NECシステムテクノロジー株式会社でございます。
 なお、これらの業者と市で再委託契約書は交わしてございませんが、再委託先、業務内容などを記載した再委託届出書を提出させていただいております。
 次に、住基ネットの費用について御答弁申し上げます。
 開発費用といたしまして、平成16年度までで約5,133万円でございまして、このうち主な費用といたしましては、システム関係として、平成13年度までには約3,542万円、平成14年度は約1,256万円、平成15年度は約335万円、平成16年度は開発はございません。
 次に、運用コストとしましては、平成16年度までで約1,817万円となってございます。この内訳といたしましては、主にハード、ソフトの保守料、そしてハードの使用料でございまして、平成14年度までは約205万円、平成15年度は約494万円、平成16年度は1,118万円となってございます。
 最後に、運用にかかる職員でございますが、市民課、情報政策課において、専任の職員ではございませんが、担当職員各1名を配置しているところでございます。
 以上でございます。よろしくお願いいたします。

◆22番(小林昌子君) 
 それから、住基ネット、ちょっと飛ばしましたので逆戻りさせていただいて、要望だけさせていただきます。
 今回、重要機能室の入退室管理簿、このようなものを見せていただきました。これだけの厚さの中で、外部の委託先の方が入退室されたときに、同じ時刻に職員が入っているというのは、この4件だけでした。重要機能室と位置づけられている以上、職員の方は外部の方が入られるときも、操作の確認とかをするように、私はそのような認識を持っておりますが、抜けているということでしたので、この管理については、今後その担当のところではきっちりとしていただくことを要望いたします。

◆22番(小林昌子君) 22番・小林昌子でございます。
 5点目、土地開発公社について。
 土地開発公社は、公有地の拡大の推進に関する法律の規定に基づき設立された法人で、市にかわって公共用地、公用地等を先行取得し、造成、管理、処分等を行うことにより、公用地の拡大の計画的な推進を図り、地域の秩序ある整備と市民福祉の増進に寄与することを目的として運営されています。土地の値上がりが続くことを前提として、すぐに動けない市にかわって、安いときに土地を確保しておこうというものです。しかし、この土地の値上がりが続くことを前提にという部分が、バブル崩壊後、思惑とは逆の結果になり、多くの塩漬け土地、民間でいう不良債権ができ上がってしまったのです。
 そこでお尋ねします。
 先般、平成16年度決算が出ましたが、現在保有している土地の所得価格、期間利子、時価の総額をお伺いします。さらに、5年以上保有している土地について、同様の内容で総額をお教えください。
 続いて、現時点で保有している土地を今後どのような用途に使用される予定なのか、一つ一つの物件に対し計画や構想も含めお答えください。また、債務負担額の軽減を図るために一時的な有効利用などが必要であると思いますが、いかがでしょう。既に有効利用されているもの、されていないものも含め、現状と今後の方針についてお答えください。

◎総務部理事(北村元信君) 総務部北村でございます。
 土地開発公社の件についてお答え申し上げます。
 まず、平成16年度決算におきまして、土地開発公社が保有する土地の全面積は、21万4,730.04平方メートルで、取得価格が51億6,864万5,000円、期間利子が24億8,266万6,000円で、帳簿価格は76億5,131万1,000円となっております。地価につきましては、路線価をもとに算出し、45億120万円と想定しております。そのうち、5年以上の長期保有地につきましては、面積が3万9,097.75平方メートルで、取得価格が14億5,199万9,000円、期間利子が24億189万円で、帳簿価格は43億5,388万9,000円となっております。地価につきましては、同様に路線価をもとに算出し、15億6,567万1,000円と想定しております。
 次に、公社が保有しております土地の事業目的でございますが、市の計画道路北信太駅前線の用地、それから同じく市の計画道路上伯太線の用地、それから松尾寺公園用地、それから和泉府中駅前再開発事業用地、それと文化財保護事業用地、これにつきましては池上曽根遺跡からの関連の施設の用地でございます。北部リージョンセンター用地、それと南部リージョンセンター隣接の横山総合保育園用地、同じく南部リージョンセンター隣接の消防署の分署用地、それから葛下川の改修事業用地、自衛隊演習場内にございます北部地域公共施設整備事業用地、あと具体的な事業が張りついておりませんが、2カ所伯太町に公共事業用地として取得しております。あと、大阪和泉泉南線用地、それと、行政目的がなく公社の独自処分用地として3カ所ございます。
 次に、公社の保有地の有効活用についてでございますが、公社保有地の有効活用につきましては、一時使用の土地賃貸借要綱に基づきまして、貸し付けを基本に有効活用を図っております。平成16年度におきましては、公社が貸し付けを行っている中で、有償で貸し付けをしている事業用地及び貸付金額は、文化財保護事業用地が917万3,276円、駅前再開発事業用地381万1,542円、伯太町の用地が1,135万1,472円で、合計2,433万6,290円となっており、16年度の事業外収益として、決算で計上してございます。また、公共性、公益性の高いものにつきましては、和泉市等に無償で貸し付けを行っております。
 なお、これ以外の遊休地につきましても、有効活用できるよう、近隣の公社の状況を参考にしながら検討していきたいと、このように考えておりますので、よろしくお願いいたします。

◆22番(小林昌子君) ありがとうございます。
  また、土地開発公社については、総務省から経営健全化対策について、18年の3月までに計画を策定したときは総務省の案に乗ることができると、こういうふうなことがありますが、そのことについて再度市のお考えをお聞きいたします。

◎企画財政部理事兼財政課長(山本雅之君) 企画財政部の山本でございます。
 総務省の通知に基づく土地開発公社経営健全化団体の指定の件でございます。これ、本定例会初日のときにもちょっと答弁させていただいた経過ありまして、若干ちょっと重複いたしますけど、御了承お願いいたします。
 御案内のとおり、昨今の社会経済情勢の中でございますので、各地方公共団体で土地開発公社ございますが、それの長期保有地、いわゆる塩漬け土地でございますが、全国的になかなか解消されないというような状況ございます。このような状況にかんがみまして、国におきましては、今議員さん御指摘のとおり、昨年12月に全国の各地方公共団体における土地開発公社の経営の健全化対策、これを促進するための措置が講じられたところでございます。
 この措置の中では、相当程度の公社保有地を有する地方団体が、平成22年度までにこれらの保有地の一定量の解消を図るような計画を平成17年度中に策定いたしまして、国の指定を受けました場合には、公社から市に買い戻す土地、それで10年以内に事業化を確約した用地費ですとか、市から公社に対します無利子貸し付け、このようなことについて、地方債の充当を許可するといったような優遇措置が盛り込まれてございます。
 ただ、この指定を受けるためには、計画期間内に公社保有地の帳簿価格の総額を標準財政規模の25%以内で、かつ長期保有地、いわゆる5年以上の塩漬け土地でございますが、これを総額10%以内としなければならないということですとか、用途が明確でない用地を解消することなど、本市の財政状況から見まして、クリアするのに高いハードルといったもの多々ございますけど、今回、この機会に、今申し上げましたような優遇措置を活用して、土地開発公社の健全化を進めていくことが非常に重要であるという考え方してございます。
 したがいまして、この指定を受けることを目指しまして、土地開発公社と協議連携いたしまして、17年度中の計画策定に向け、今後鋭意取り組んでまいりたいと考えてますので、よろしく御理解お願い申し上げます。

◆22番(小林昌子君) ありがとうございます。この機会を逃したら、本当に永久に塩漬けになる可能性がありますので、高いハードルあると思いますが、よろしくお願いいたします。


◆22番(小林昌子君) 22番・小林昌子でございます。
 6点目、農業拠点施設について。
 先ほど早乙女議員の大型開発事業で、この農業拠点施設については、市長の答弁では、農用地開発事業との認識で、大型の開発事業の認識とはされていないような私は解釈をいたしましたが、農業拠点施設について、市の事業であるということに私は変わりはないと思いますので、そのあたりの認識を改めてお伺いいたします。
 また、PFI導入可能性調査業務の報告書が出されておりますが、この調査業務の目的、費用、報告書の結論をお聞きいたします。
 以上です。答弁によりましては自席から再質問をさせていただきます。

◎市長(井坂善行君) 小林議員の何点からの質問の6点、農業拠点施設につきまして、井坂より御答弁申し上げます。
 先ほどの早乙女議員の御質問への答弁で誤解を招いたようでございますが、泉州東部農用地総合整備事業につきましては、国が事業主体でございますけれども、その中に施設建設を予定しております農業拠点施設につきましては、市が事業主体ということで認識をいたしております。
 以上でございます。

◎都市産業部理事(木下俊次君) 都市産業部の木下でございます。
 農業拠点施設についてお答え申し上げます。
 まず、PFIの可能性調査等につきましては、本年3月の産業建設委員会協議会で御報告申し上げたところでございますが、その後、同事業について、市内部での方向性や合意を得るため、和泉市政策調整委員会で議論しているところでございます。
 御質問のPFI可能性調査の目的につきましては、従来、公共が実施する整備と、PFI事業を導入した場合の比較検討を行い、建設費用の削減や維持管理の効率化、また民間活力の導入による事業効果の期待等を踏まえまして、その可能性を調査したものでございます。また、この調査費用につきましては、平成16年度予算として内閣府の50%の補助を受け、市負担額約367万円で実施いたしました。結果としては、PFI事業の最終的な数字的判断であるバリュー・フォー・マネーは4.6%と算出され、事業としての実施は可能であるとの判断でございます。
 以上でございます。

◆22番(小林昌子君) 
 続きまして、農業拠点施設についてお伺いをいたします。先ほど、目的だとか、それからバリュー・フォー・マネーが4.6%あるとお聞きいたしました。再質問といたしましては、農業拠点施設と浄水施設の建設費用及び維持管理費、農業拠点施設の集客人数、合併浄化槽の費用についてお教えください。
 以上です。

◎都市産業部理事(木下俊次君) 都市産業部の木下でございます。
 まず再質問で、農業拠点施設の建設費用でございますけれども、建設費用につきましては、本年3月の時点での数字ですけれども、拠点施設の本体並びに附属施設として約4億6,900万円、それと浄水施設が約5,300万で、合計約5億2,200万円でございます。
 次に、維持管理費用につきましては、建物設備管理や清掃等で約1,800万円、職員の人件費等で約2,100万円、合計で約3,900万円となってございます。
 農業拠点施設の集客人数でございますけれども、年間延べ約15万人を見込んでおります。
 次に、営農水の水量でございますけれども、1日当たりの最大使用量は173立米を予定しておりまして、それに対して地下水の1日当たりの揚水可能量は230立米まで見込んでございます。
 また、合併浄化槽の設置としましては、一式約2,000万円を見込んでございます。
 以上でございます。

◆22番(小林昌子君) 申しわけありません。担当課の方には事前の段階でいろいろお聞きしたいことがあったんですが、私のこの議事の運びが悪くて残り時間が少なくて、ちょっとはしょって質問をいたしまして混乱をさせました。申しわけございません。
 そしたら再質問、2点お願いいたします。
 イベントの来場者、駐車場に対する考え方と不足分についての対応。そして2点目は、浄化槽の規模、イベント時の対応についてお伺いいたします。

◎都市産業部理事(木下俊次君) 都市産業部の木下でございます。
 イベント時の来場ということで、一応年間3万3,000人を見込んでおるわけなんですけれども、このイベントの回数を年3回、春、夏、秋の開催予定と考えておりまして、1回のイベント来場者を1万1,000人と想定し、2日間開催するということによりまして、1日当たりの来場者は5,500人と想定しております。その5,500人のうち、約8割が一般車両、普通車を利用すると見まして、利用としては約4,400人、残りの1,100人につきましては、バス利用を想定してございます。
 車両の延べ台数につきましては、普通車は1台平均4人の乗車として、4,400人を1台4人で割りますと1,100台の来場、バスは1台当たり平均50人の乗車として、1,100人を50人で割りますと22台と考えております。
 したがいまして、1日当たりの駐車場必要台数は、1日に4回転、つまり6時間をイベントするとして、1人が1.5時間そこで滞留するとして、これが4回転になるわけなんですけれども、4回転として6台分ということになってまいります。しかし、駐車場確保台数を約120台と考えておりますので、イベントにおける急増の不足につきましては、同団地内の空き地の部分等の有効利用を考えていきたいと、かように考えてございます。
 また、浄化槽の規模についてでございますけれども、合併浄化槽の規模につきましては、現時点では120人槽を考えております。イベント時の来場者の急増につきましては、移動式の仮設トイレを設置して対応していきたいと、かように考えてございます。
 以上です。

◆22番(小林昌子君) ありがとうございました。いろいろお聞きしたかったんですが、申しわけありません、御用意いただきましたのに。
 この来場者数ですが、当初1日の来場者を3万3,000人、1日でイベントをするというお考えでしたが、そのあたりの交通手段はとかいろいろお話をさせていただきまして、今回示されましたように春、夏、秋の3回、土日に分けて開催するというような案が示されました。
 また、先ほどの駐車場の問題では、4人乗り合わせるということでありましたが、これを2人で乗り合わせるとなれば、不足分は400台以上不足する勘定になります。しかも、そのイベントのためのスタッフの駐車場も確保しなければなりませんが、そのあたりは不安であります。
 また、合併浄化槽、120人槽を予定していただいているようでありますが、ここに建設予定の農家レストランの広さが284平米ありますので、それに対応するには、和泉市建築指導課で確認しました係数0.2を掛けますと、204人分の浄化槽が必要となります。レストランのみでも大幅な不足であります。また、業者の方にお聞きいたしまして、イベントの仮設トイレの費用を見積もりいたしましたところ、年間1回に12基借りるということで、150万円が必要です。また、この合併浄化槽の保守点検費は、100人から150人槽の規模は、1カ月に4回の検査が必要で、その費用は年間162万円となりますが、この調査書では30万円しか見積もっていません。
 次に、水の問題ですけれども、大阪府飲料井戸等日最大及び平均給水量算定表によりますと、日帰り観光客の場合、1人20リットルとされ、これでイベント時を計算しますと、110トン必要となります。しかし、本施設の給水能力は、農業拠点施設で31トン、福祉施設で9トン、小川集落で20トンの計60トンです。これまた大幅不足です。また、膜ろ過方式による浄水設備では、同規模のものを設置しているところを見学させていただきまして設置費をお聞きしましたら、7,800万円とのことでした。この計画書では5,298万円で、2,500万円も差があります。そして、PFI事業者を募るには、アドバイザリー契約を含め、入札費用として、この計画書では4,620万円が見込まれています。これだけの費用をかけても、事業者が必ず出てくるという保証はありません。
 このように、細かなところに目をやりますと、本計画はまだ精査すべき点が多々あると思います。担当課の職員の方は、PFI事業及び、私はその方からバリュー・フォー・マネーという言葉と概念をお聞きいたしました。この職員の方々の仕事にかける熱意は、非常に私は高く評価いたしますけれども、熱い気持ちを持つ一方で、冷静な目を持ってこの事業が本当に進捗をしていいものかどうか、そういうことをしっかりと考えていただきたいと存じます。
 右肩上がりの時代なら、この計画はどんどんいけたかもわかりませんけれども、財政健全化計画を実行中の本市においては、非常に慎重な対応が必要ではなかろうかと私は考えております。
 もともとこのような農業拠点施設が、本当に今農業の振興のために必要であるかということを再考いただきまして、経営戦略会議に参加される皆様は、この業務の報告書を本当にしっかり隅から隅までお読みいただきまして、進路を決めていただきますことを要望いたしまして、私の一般質問を終わります。