平成17年第3回定例会一般質問速報

質問目次(下の項目をクリックするとその項目にジャンプします)
トリヴェール和泉について

・文化財保護用地の先行取得について
・互助会について
夜間定時制高校について


トリヴェール和泉について


いぶき野在住の市民から、全日空跡地に建て替えマンションの計画があると、知らされてから数ヶ月になります。この間住民の方は、業者と協議する一方、市役所とも接触し、また6月議会で請願も行われました。6月議会では、継続審議となりましたが、先日の産業建設委員会では不採択となっています。
住民の方が強く訴えておられるのは、新住宅市街地開発法で、まち開きを行ったのだから、建て替え時にも開発当初の理念を持って、対応してほしいというものです。

トリヴェール和泉の今後の開発について
<質問>
今協議中の藤和マンションのレベルで、今後立て替えが進むと、市民(地域住民)の安全で快適な居住環境の確保や適正かつ健全な都市機能の形成を図る趣旨で策定された、新住法や地区計画に基づいた街づくりからは相当にかけ離れた町並みになる危険性がある。
良好な住環境を守るためのガイドラインのような指針が必要と思うが。
<答弁>
ガイドラインはあくまで指導的な指針であり法的拘束力はないが、地域住民と一体となってすすめられるようなガイドラインを早期に策定できるよう検討したい。
<質問>
今回建設されるマンションは形態上3つに分かれており、建築基準法第86条の一団地認定が必要ではないか。
<答弁>
本計画のマンションは渡り廊下でつながれており、1棟と判断。従って一団地認定の必要はない。この判断基準は大阪府等の統一運用基準である。
<要望>
トリヴェール和泉が開発された新住法の網は10年を計画すれば解かれるとの認識であるが、開発に当たっての基本理念は新住法が適用されなくなっても継承されるべきである。市の対応は往々にして業者よりとの批判もある。今後の開発に当たって市は住民の意向を十分酌んで良好な住環境の維持に努めて貰いたい。

開発に伴う紛争解決について
<質問>
現時点では紛争が起きたときは、当事者間で協議をするように、行政側は指導しておられるようだが、街づくりの一翼を担うべき行政が何らかの形でかかわることが必要ではないか。
<答弁>
今回のマンション計画では日照や交通の問題や更には学校問題など住環境に及ぼす影響で、開発者と近隣住民の間でトラブルが起こっている。これらの解決手段として本市全域での開発に伴う諸問題の解決を助ける委員会的なものの設置を出来るだけ早く具体化させたい。
又トラブルを未然に予防するための手段として、早期に開発計画を周知するため計画の内容をホームページに掲載する方向で早急に検討したい。

開発に伴うインフラ問題について
<質問>
開発に伴い下水道の流下能力に問題はないか。
<答弁>
泰成橋付近の下水管の流下能力は現況では約8〜9倍、容積率200%で開発したとして人口増を考慮しても6〜7倍の能力を持っている。更に箕方付近の下水管の能力は現在36倍、人口増後も26〜29倍の能力を持っており問題はない。
<質問>
大雨が降ったときの対応のためのいぶき野調整池の貯水能力や土砂撤去等の管理はどうなっているか。
<答弁>
貯水能力は40,000トンで、土砂浚渫は平成7年12月に実施しており、土砂の堆積はほとんどない。
<質問>
国土交通省(旧建設省)では「宅地開発に伴い設置される流出抑制策の設置及び管理に関するマニュアル」が平成12年7月27日に提示されている。本市においても本年5月に「流出抑制施設の管理に関する協定書(案)」が提示されたと聞いているが、過去に開発された地域での協定はどのようになっているか。又調整池台帳を整備するお考えはないか。
<答弁>
流出抑制施設に関する協定書は現在1カ所で開発者と協議中。今後行われる開発はこの協定書により流出抑制施設の適性維持に努めたい。
流出抑制施設の管理台帳については、記載内容をつめ作成するよう努めたい。

学校問題
<質問>
いぶき野小学校の児童は増え続け、プレハブ校舎を余儀なくされています。市長は低学年の30人学級を公約に掲げられていますが、児童推移の中で学校施設の対応と過大規模校の考え方は。
<答弁>
いぶき野小学校は34クラスで、現在仮設2教室を入れて35クラスまで対応が可能。住宅開発及び市長公約の30人学級を考慮すると37クラスが必要で、2教室が不足となる。平成21年以降は児童数が減少する見込みであり、現時点では仮設教室で対応予定。
尚都市再生機構には宅地分譲計画にあたっては、学校規模適正化に向けた協力を依頼している。


文化財保護用地の先行取得について
答弁の修正をするのか
<質問>
今回の確認書の発見で昨年の6月議会の私の質問への答弁を修正するのか
<答弁>
答弁を修正するつもりはない。結果的に確認書が発見されたことについては陳謝する。
<質問>
当時どのような認識であったかは別にして、答弁が間違っていたなら当然答弁の修正をすべきである。再答弁を求めたいが時間がないので、個別に質問する。

確認書の存在を知らなかったなど到底考えられない
<質問>
確認書は大阪府と交わした8億円を超える土地取引に関するものであり、教育長は勿論市長までの決済を受けており、質問した議会には当時決済した市長も同席しており、決済を起案した担当者は現在も教育委員会に在籍している。更に企画財政で保管している土地開発公社の先行取得にあたっての債務負担行為の予算書には、大阪府との確認書が存在する旨のメモが残されている。以上のことからこの確認書を知らなかった等誰が信じるか。
<答弁>
確認書の存在は今回の調査で初めて見つかった。

大阪府の依頼で土地を買ったのではなく、和泉市の独自の判断で買ったのではないか
<質問>
先般の総務文教委員会で「大阪府が買い戻す前提で先行取得した」と発言し、先程も大阪府の依頼で先行取得したと答弁したが、それにしては不審な点が多々ある。
一点目は確認書には大阪府が買い戻すと明言した文言は無い。協議をするとしか書いていない。
二点目は大阪府でのこの確認書の決済は教育次長止まりであることです。買い戻すとなると、財源の問題等から本庁の財政部門等の決済が必要と思われるがそれが無い。
三つ目は実勢価格での買い上げの項目。当時は既にバブルがはじけて毎年土地は大きく値下がりしている。このようなときに先行取得すると土地の値下がりで大きな損失を負いかねない。大阪府が頼んだのであればそのリスクは当然大阪府が負うべきだが、確認書では実勢価格での買い戻しとし、値下がりのリスクは和泉となっている。
四つ目は大阪府の姿勢の問題。毎年大阪府に買い戻しの要請をしているのも拘わらず、財政上の問題から買い上げは出来ないと大阪府は回答しています。大阪府の依頼であれば買い取り義務は大阪府にあるがその気など毛頭ない。
以上の事からこの土地の取得は大阪府の依頼ではなく、将来大阪府に買い戻しを求める前提で和泉市独自の判断で取得したのではないか。
何故大きな損失の出る恐れのある土地を大阪府の事業用地のために和泉市が取得したのか。
<答弁>
大阪府と協議している中で、依頼により取得したもので、この事案は当時の教育次長が中心となって進めていたもので、本人は既に退職しており取得した経緯等については分からない。

大阪府が買い戻す気のないこの土地をどうしようとしているのか
<質問>
大阪府は和泉市に遅くとも古代ロマン再生事業の最終年度(平成12年度)を目途としてこの土地の取得の協議を行うと確認書に明記してあるが、その協議は行われたのか。
<答弁>
平成12年度以降大阪府に要望しているが土地取得についての協議の申し入れはない。
<質問>
大阪府から買い上げの話はなく、仮に買い上げて貰っても巨額(現時点では5億円を超える損失)の損失が発生する土地を、和泉市はどうしようとしているのか。
<答弁>
正直なところ大阪府の財政状況では買い上げは困難と思われるが、今回確認書も見つかった事でもあり、今まで以上に強く買い上げを働きかけたい。

今回の問題に対し市長はどう対応するのか。
<質問>
この問題は忘れていました。あ・そう。今後気をつけて等ですまされるような問題ではない。
今頃になってその存在を認め、且つその確認書の内容が今まで言ってきたことと全く異なり、その結果和泉市に多大な損失をかけたことは、地方公務員法<第30条>の職務専念義務違反である。何らかの処分が必要と考えるが市長の考えは。
<答弁>
今回の一連の対応の不手際については陳謝する。確認書の発見に当たっては、担当者に詳細を質し、その存在を失念したとのことであるので、特段の処分は考えていなし。この問題は当市の文書管理の問題から発しているものであり、既に必要な対応はとっているので理解願いたい。

今回の答弁では市民への説明責任を果たせない。更なる調査と報告を
<質問>
今まで縷々質問し、答弁を頂いたが、未だこの土地取引に関しては極めて不透明な点が多々あり、この様な状態ではとても市民に対する説明責任を果たしたとは言ない。
市長は再度今回の土地先行取得について、教育委員会に退職者を含め当時の関係者に実情を聴取し、結果をとりまとめ早急に議会に報告される事が必要と考えるが、市長の考えは。
<答弁>
可能な限り退職者への聴取等を行い、とりまとめの上大阪府との協議の進捗状況もあわせ、議会に報告する。
<要望>
今回の事案は和泉市と大阪府との間で起こったことである。大阪府の依頼で取得したとの主張については今後しかるべき手段で大阪府に確認をとりたい。その結果それぞれの見解に違いがあることが明らかになれば後日質させて頂く。その点からも先程の調査を十分行われることをお願いする。


互助会について
退会給付金について
<質問>
今回事業検討委員会は退会給付金の廃止を答申したがそれを受けて、市はどのような対応をするのか。
<答弁>
市民の理解を得られることが必要で、退会餞別金を含む退会に伴う給付は全廃し、新たな会費のみの制度設立があっても問題ないと考える。
<質問>
退会に伴う給付とは、退会給付金、退会餞別金、生業資金と理解していいか。
<答弁>
その通り。
<質問>
給付制度の廃止に伴い給付の財源として積み立ててある15年度決算で生業資金の預かり金458億円、同じく退会給付金の責任準備金519億円については、制度廃止に伴い当然市はこの積立金に含まれる公金分の返還を請求すべきと考えるが。
<答弁>
責任準備金や、預かり金には公費が投入されている。現在最高裁へ上告中でもありそれらの結果もふまえ対応を検討する。

職員の掛金の充当先について
<質問>
退職時に給付される退会給付金等は掛金の数倍の給付を受けるため、一時所得の申告が必要。互助会からの給付明細にある必要経費は職員の掛金と聞いている。掛金は退会給付金以外の他の一般給付にも当てられており、経費の過大申告となるのではないか。
<答弁>
掛金は退会給付金等の退会にともう給付金以外には当てられていない。従って掛金は必要経費として申告出来る。税務署とも協議済みである。
<質問>
退会時の給付のみに当てられてとのことであるが、定款は勿論、会費・補給金規定にもそのような規定はされていないが。
<答弁>
規定はない。互助会は今まで退会給付金は掛金とその運用益で運営し、そこに公費の投入を行っているものである。
<質問>
掛金は全て退会時の給付に当てられていたとすると、その他の給付は全て自治体からの補給金で賄われてきたことになる。
互助会とは定款にもあるようにそもそも会員相互の助け合いの為に作られたものであり、その恩恵としての各種給付についても会員の掛金がベースとなり、これを助けるものとして自治体からの補給金があると考えるのが妥当である。ところが先の答弁では退会時の給付金以外には一切掛金は充当されていないとの答弁は、この互助会の互助の精神と全く相容れないものと考えるが。
<答弁>
確かに互助の精神はその通りだが、市としては地方公務員法第42条の職員の福利厚生の実施のため、補給金を支出しているものである。
<質問>
会費が給付金のみにしか充当されないなら、補給金とそれ以外については会計を別にすべきではないか。
<答弁>
現在は全ての給付を一つの会計で処理しているが、今後はそれについても互助会で検討されると聞いている。

掛金と公費の負担割合について
<質問>
現在の退会時給付制度が無くなり、職員の会費のみによる退会時給付制度が残ったとすると、職員の掛金はこの退会時給付のための掛金とその他の給付のための掛金とで構成されると考えられる。
そうすると今後の話だが、今年の4月から適用されている負担割合の1:1は一般給付のための財源の負担割合と考えるべきではないか。
<答弁>
そのような制度になれば、当然負担割合は一般給付の負担割合となるので、市の負担は軽減される。


夜間定時制高校について
<質問>
大阪府教育委員会は夜間定時制高校はその6割の生徒が全日制への進学を希望していることから、クリエイティブスクール(昼間の定時制)を増やし、その分夜間定時制志願者が減るので14校の募集を停止し、今春の募集人員は1330人と前年比1080人減り、半減した。しかし実際の志願者は387人減少したにすぎず、このことにより100人を超える不合格者が出、和泉市でも二名が不合格となっている。高校受験そのものを断念した生徒も少なからずいたと考えられるが、今春の改編により、募集停止となった学校および市内で夜間定時制を希望する生徒の現状をお聞きする。
<答弁>
和泉市に関連して、鳳高校と和泉高校の夜間定時制の募集が停止された。鳳高校は和泉市から毎年10名前後が受験しているが、本年度はその数以上が和泉総合高校の夜間を受験している。個々数年の不合格者も大きく変化していなく、本年度の鳳高校と和泉高校の夜間定時制募集停止の影響はほとんどない。
<要望>
「夜間定時制を希望する生徒が入学できなくなることありません。」という前提で、夜間定時制の削減を是認されたはずであり、和泉市の中学卒業生を含む100人を超える不合格者がいる現実を前にして、市教育委員会として府教育委員会に善処を求めていただきたい。今回の募集停止の影響は北部に大きく、南部は比較的影響は少なかったため、和泉市の不合格者は2名に留まった。和泉市が影響が少なかったからといって和泉市からの要望は行わないというような偏狭な考えではなく、子どもたちの進路を確保するため適切な対応を府に要望していただきたい。